義実家との関係性に悩み、義父と揉めた主人公・さゆは、付き合いを極力少なくすることに。幼馴染のかおりと夫との関係を怪しんだ妻は、離婚を宣言し実家へ。
数ヶ月が経ち、亡くなった義父の遺言状には妻が遺産相続人の1人であることが書かれていました。相続放棄すると告げた妻は、のちに義姉から援助金500万円の返金を求められ、離婚を保留・そして相続放棄を取り下げます。
遺産分割協議で妻と自分が同じ金額であることに納得のいかない義姉。しかしそれは、自分に何かあったときに頼りになるのは妻だけだという義父の思いからでした。
さらに遺言状には、500万円について、10年離婚しないことを条件に、返金しなくていいという旨が書かれていたのです。
