老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金月12万円で一人暮らしの人が住民税非課税世帯に該当するのかについて解説します。

■Q:66歳、一人暮らしです。年金が月12万円なら住民税は非課税になりますか?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「66歳の女性です。年金は月12万円で、一人暮らしをしています。住民税は非課税になると聞きましたが、本当でしょうか?」

■A:新宿区の場合、年金月12万円で一人暮らしなら住民税は非課税になります
老齢年金を受け取ると、一定の条件を満たす人は年金から税金や社会保険料が天引きされます。主なものは、所得税・住民税・国民健康保険料(75歳未満)・後期高齢者医療保険料(75歳以上)・介護保険料です。

住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、一律に課税される「均等割」があります。住民税の非課税基準は自治体によって異なります。

例えば東京都新宿区では、2026年度時点で65歳以上の単身者の場合、前年の合計所得金額が45万円以下であれば住民税は非課税となります。

今回のケースでは、年金収入は月12万円ですので年間144万円です。


65歳以上の公的年金受給者には、公的年金等控除110万円が適用されるため、

144万円-110万円=34万円

となり、合計所得金額は34万円になります。

新宿区の住民税非課税基準である45万円以下となるため、住民税は課税されません。

つまり、新宿区に住む66歳の単身女性で、収入が公的年金月12万円のみであれば、住民税非課税世帯に該当することになります。

ただし、住民税の非課税基準は自治体によって異なります。また、年金以外の収入がある場合は結果が変わることもありますので、詳しくはお住まいの自治体の税務担当窓口に確認すると安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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