老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、公的年金等の確定申告不要制度の対象者が、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合の確定申告について解説します。

■Q:確定申告不要制度の対象者でも、ふるさと納税をすると確定申告が必要ですか?
今回は、All About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「60代後半で、公的年金等の確定申告不要制度の対象者です。ふるさと納税をしており、ワンストップ特例制度を利用した場合でも確定申告は必要なのでしょうか?」

■A:ワンストップ特例制度の要件を満たしていれば、ふるさと納税について確定申告をしなくても寄附金控除を受けられます
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告を行わない人が利用できる制度です。

公的年金等の確定申告不要制度の対象者であっても、ワンストップ特例制度の要件を満たしていれば、ふるさと納税については確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができます。

ただし、医療費控除や雑損控除など、ふるさと納税以外の控除を受けるために確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。

その場合は、ふるさと納税分も含めて確定申告で手続きを行うことになります。

実際の適用要件や手続きについて不明な点がある場合は、税務署や税理士などの税務の専門家に確認すると安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

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