■Q:60歳を過ぎました。離婚した元妻は、私の厚生年金や個人年金を受け取れるのでしょうか?
「60歳を過ぎました。離婚し、前妻との結婚生活は18年でした。前妻は専業主婦で、私は会社員として働いてきました。離婚すると、婚姻期間中の厚生年金は半分が前妻に分割されると聞きました。また、私が保険料を支払っていた個人年金についても、前妻が受け取ることになるのでしょうか?」(なつ)
■A:厚生年金は年金分割の対象となる場合があります。個人年金は契約内容や財産分与の内容によって取り扱いが異なります
会社員などに扶養されていた配偶者(国民年金第3号被保険者)は、一定の条件を満たすと「3号分割」により、婚姻期間中の厚生年金記録は、年金分割の対象となる場合があります。
2008年4月1日以降に第3号被保険者期間がある場合は、請求により、その期間に対応する厚生年金記録が最大2分の1まで分割されます。
一方、個人年金保険は公的年金とは異なり、離婚時の財産分与の対象となる場合があります。ただし、どのように分けるかは、契約者や受取人、保険料の負担状況、離婚時の取り決めなどによって異なります。
文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト)
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
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