■Q:65歳から「老齢基礎年金+障害厚生年金」という組み合わせで受け取ることはできますか?
「現在、障害基礎年金と障害厚生年金を受け取っています。65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金も受け取れるようになると思いますが、『老齢基礎年金+障害厚生年金』という組み合わせで受け取ることはできるのでしょうか?」(Kさん)
■A:65歳以降、「老齢基礎年金+障害厚生年金」という組み合わせでは受け取れません
公的年金は、支給事由の異なる2つ以上の年金を受け取れる場合、原則としていずれか1つを選択することになります。
ただし、65歳以降には例外があり、障害年金と老齢年金の両方の受給権がある場合、現在の制度では次のような組み合わせで受け取ることができます。
・障害基礎年金+障害厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
このため、Kさんが65歳になって老齢年金の受給権が発生しても、「老齢基礎年金+障害厚生年金」という組み合わせを選ぶことはできません。
Kさんのように障害基礎年金と障害厚生年金を受給している人が65歳になった場合は、それぞれの年金額を確認したうえで、どの組み合わせで受け取るかを選択することになります。
例えば、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせを選ぶことはできますが、その逆の「老齢基礎年金+障害厚生年金」は選べないということです。
また、障害年金は非課税ですが、老齢年金は公的年金等に係る雑所得として課税対象になる場合があります。
実際に65歳を迎える際には、年金事務所などでそれぞれの年金額や選択できる組み合わせを確認したうえで、手続きをするとよいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。
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