夏休みの一大イベント、花火大会をめぐって波紋が広がっています。

滋賀県の長浜・彦根・高島市の3つの市で計1万発以上の花火を打ち上げると謳っていた「琵琶湖三市同時花火大会」

“主催者”のホームページによると全席有料・完全指定席で、カップルシートやVIPシートも設定されていましたが、この花火大会が9日に突如、中止と発表されたのです。

主催者側の説明は?そもそも本当に開催の「計画」は行われていたのか?自治体や出店を予定していた業者への取材から問題の論点を整理します。

公式SNSでは“豪華なイベント内容” 一方で「琵琶湖の形が違う」不審点も

【実態は?】突如中止の『琵琶湖三市同時花火大会』SNSで"1...の画像はこちら >>

8月22日に開催が予定されていたこの花火大会。公式SNSを見ると、彦根会場では「巨大モニターでの映像演出」、長浜会場では「湖畔の特設席」、高島会場は「自然と一体になったロケーション」など、3会場でそれぞれ異なる演出をアピールしています。

観覧チケットは彦根会場の場合、ダイナミック席、VIP席、カップル席、スタンダード席などが設定され、価格はシステム料を含めて7000円~1万9000円で販売されていました。

一方でよく見ると、掲載されている琵琶湖が丸っこい形で、実物とは違うといった不審な点も…。

出店予定だった業者「違和感しかない」すでに出店料5万円を入金済み

【実態は?】突如中止の『琵琶湖三市同時花火大会』SNSで"1万発"宣伝も…琵琶湖の形が変?3市は「関与せず」と注意喚起 出店料5万円を払った業者は「損失大きい」と嘆き 法的な問題は
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困惑しているのは、花火を見る予定だった人たちだけではありません。出店を予定していたからあげ店の藤岡伸也さんも、不安な心境を吐露しています。

今年1月に「振り込み順に出店が決定します」と言われたという藤岡さん。出店料として5万円を支払った後、主催者側と連絡が取れなくなったといいます。

ほかのイベントでは主催者側が出店者を吟味して、「出店OK」となった時点でお金を払う流れであるため、違和感があったと振り返ります。

【実態は?】突如中止の『琵琶湖三市同時花火大会』SNSで"1万発"宣伝も…琵琶湖の形が変?3市は「関与せず」と注意喚起 出店料5万円を払った業者は「損失大きい」と嘆き 法的な問題は
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屋台で出すはずだった「汁なし担々麺」の材料800食分は、何とか原価割れの値段で他の業者に引き取ってもらえたということですが、胸の内は…

(藤岡伸也さん)「残念でしかない。もっと早くに中止されていれば他の現場を入れられたのに、損失が大きい

花火大会の計画はあったのか?3市を取材すると…

【実態は?】突如中止の『琵琶湖三市同時花火大会』SNSで"1万発"宣伝も…琵琶湖の形が変?3市は「関与せず」と注意喚起 出店料5万円を払った業者は「損失大きい」と嘆き 法的な問題は
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8月6日、琵琶湖での開催に必要な河川法に基づく県への許可申請などが行われておらず「大会に関与していない」と注意喚起していた長浜・彦根・高島市の3市。

それぞれの自治体を取材すると、以下の回答が得られました。

【高島市】
・去年12月ごろ、市役所に実行委員1人が訪れ、「花火大会を計画している」と言われた
・その時点では具体的な場所などは決まっていなかった

【長浜市】
・実行委員が去年12月と今年1月の二度、窓口を訪れた
・当時、話を聞いたが何も決まっておらず、フワフワした状態だった

【彦根市】
去年12月に一度、訪問があった

高島市・長浜市は実行委員に対し、花火大会開催に必要な申請をするよう助言していたということです。

花火大会のルール作りなどを行う公益社団法人「日本煙火協会」は、「3市同時」「1万発以上」規模の花火大会なら、少なくとも1年前に動き出さないと間に合わないと指摘しています。

花火大会に必要な申請はあったのか?県と消防に聞いた

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4月に主催者が滋賀県を訪問したときに、県側は以下の3点を助言していたということですが…

(1)琵琶湖上での花火の打ち上げ→河川法の関係から申請が必要
(2)琵琶湖岸の公園→滋賀県の土地であるため申請が必要
(3)道路が県道の場合→土木事務所などに申請が必要

しかし、全て申請はなかったということです。

3会場があるとされた自治体の消防本部も、申請・書類の提出はなかったといいます。

法的な問題は?弁護士の見解

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川﨑拓也弁護士は、「現状では詐欺罪(刑事)か債務不履行(民事)にとどまるかは判断できない」とコメント。

詐欺罪を立証するには、出店料を受け取った時点ですでに開催する意思がなかった(嘘をついていた)ことを客観的に証明する必要があるといいます。

一方で債務不履行については、「やろうと思ったができなかった」という場合でもチケット購入者や出店料を支払った業者に対して返金の義務が発生すると指摘しています。

主催者側はホームページ上で、チケット購入者や出店者への返金について「法的専門家へ相談している」としています。

(2026年8月10日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

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