2024年に施行となった相続時精算課税制度。大きなポイントは相続時精算課税制度にも基礎控除が新設されたことです。

この機会に相続時精算課税制度の基本を理解しておきましょう。


年間110万円が「まるごと非課税」に?相続時精算課税制度を正...の画像はこちら >>

税務上の生前贈与には二つの種類があることをご存じですか?

 生前贈与というと、多くの方がまず思い浮かべるのは「毎年110万円までなら贈与税がかからない暦年課税」でしょう。


 でも、生前贈与にはもう一つ、「相続時精算課税制度」という選択肢があります。かつては「一度使うと後戻りできない、使いにくい制度」という印象が強いものでした。ところが2024年の施行で、この制度の使い勝手が大きく変わりました。


 今回は、制度の基本から改正のポイント、そして見落としがちな落とし穴まで、順を追って整理していきましょう。


相続時精算課税制度とはどんな制度か

 相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選べる、贈与税の制度です。この制度を選ぶと、累計2,500万円まで、贈与税が課税されることなくまとまった財産を渡すことができます。2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。


 仮に、暦年贈与で2,000万円を一度に贈与すると、500万円を超える贈与税がかかってしまいます。ところが相続時精算課税制度を使えば、2,500万円の枠内に収まるため、贈与税はかかりません。まとまった資金を、税負担なく、子や孫が必要としているタイミングで早めに渡せる。これがこの制度の大きな魅力です。


非課税なのではなくあくまでも課税の先送りの効果にすぎない

 ただし、名前のとおり「相続時に精算」する仕組みだという点を忘れてはいけません。この制度で贈与した財産(年間110万円の基礎控除を差し引いた残額)は、贈与した人が亡くなったときに相続財産へ足し戻され、改めて相続税の対象になります。


 つまり、贈与のときは非課税でも、税金がまるごとゼロになるわけではないのです。基本は「税金の支払いの先送り」だと考えてください。


 最終的に相続税がかかってもよいので、贈与税を払うことなく(もしくは低い税率で)早期に財産を移転しておきたい、というニーズに対応した制度といえます。


 もっとも、先送りが最終的に「非課税」で終わるケースもあります。相続時精算課税で贈与した財産を足し戻した相続財産の合計が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、そもそも相続税はかかりません。


 この場合、結果として贈与税・相続税ともにゼロで財産を渡せたことになります。ご家庭の財産規模によっては、これが大きなメリットになるわけです。


2024年から110万円の基礎控除が新設された

 さて、ここが今回の一番のポイントです。2024年1月以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。


 110万円の基礎控除は、先ほどの2,500万円の特別控除とは別枠です。そして何より重要なのは、この110万円分は、暦暦年贈与と違って相続時にさかのぼって足し戻しをしなくてもよいという点です。


 つまり、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税もかからず、将来の相続税の対象にもならない。

まるまる非課税で、財産を子や孫に遺せるというわけです。


 改正前は、この制度で贈与した財産は金額の多い少ないにかかわらず全額が相続時に足し戻されていました。ですから、この110万円の基礎控除が加わったことは、相続対策として非常に大きな前進といえます。毎年コツコツと110万円ずつ贈与を続ければ、その分だけ将来の相続財産を確実に減らせるのです。しかも、110万円以内であれば贈与税の申告も不要になりました。


 例えばこんなケースです。相続時精算課税により、母から毎年110万円ずつ10年間、合計1,100万円の贈与を受けました。母が亡くなったとき、この1,100万円は相続財産にいくら足し戻されるでしょうか?


 正解は、ゼロ円です。毎年110万円は基礎控除の枠内なので、一円も足し戻されません。改正前なら1,100万円まるごと足し戻されていたことを考えると、その差は大きいですね。


 ただし、制度を初めて使う時には、金額の大小にかかわらず「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。ここだけは忘れないようにしてください。


※来週は「相続時精算課税制度を正しく使う。2024年改正ポイントと落とし穴(その2)」をお送りします。


(足立 武志)

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