神奈川県平塚市の食肉販売会社、肉の石川が販売した冷凍メンチカツで、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒事件が発生した。10月17日以降、複数の医療機関から神奈川県の保健福祉事務所に届出があり、11月1日当初の患者数は17人だったが、4日現在、30人に増えている。
食の安全に関する事件では、企業姿勢が問題にされることが多いが、肉の石川が11月1日に公表した「ご関係者各位」という謝罪文には首をかしげたくなる。
まず、一番疑問に感じる点が「食品衛生法上でも全く違反のない商品であります」と述べていることだ。食品衛生法第6条「販売等を禁止される食品及び添加物」の第二項では、「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの」と定められている。O157のような有害な物質が含まれた食品を販売してはならないということだ。
しかも、厚生省(現厚生労働省)告示第370号(1959年)の「食品別の規格基準」では「加熱後摂取冷凍食品であって、凍結させる直前に加熱されたもの以外のものは、(中略)E.Coli【編注:大腸菌】が陰性でなければならない」と規定されている。E.Coliが陰性(不検出)でなければいけないという基準がある。大腸菌が含まれた食品は、規格基準を満たしていないということだ。
つまり、食品衛生法も食品別の規格基準も「調理方法を表示していれば、大腸菌が含まれていても問題ない」とは言っていない。いったい、どんな根拠があって「食品衛生法上違反でも全く問題がない商品である」と断定したのだろうか。
そもそも厚生労働省は10月31日、この冷凍メンチカツの自主回収に関して「厚生労働省や都道府県等が公表した食品衛生法違反食品等の回収情報」を掲載・記者発表している。「違反食品等」とは、「違反またはその疑いのある食品等」という意味である。
次に疑問なことは「十分な加熱がされていない状態(弊社規定の調理時間未満)で食べられたお客様より、健康被害の報告がありました」とあるが、被害者側が「調理時間未満で食べた」と断定できる調査を、本当に行ったのだろうか。
さらに「弊社規定の調理方法に則って調理していただければ、問題がありません」とあるが、どんな実験をした根拠なのだろう。調理方法は「170℃~175℃の油で6分間」と表示してあるが、その調理方法で死滅させられる大腸菌数はどのくらいなのだろうか。断定するのであれば、その根拠も公表すべきだろう。しかも4個入りの商品なのに、何個揚げた場合に「問題がない」のかは不明である。
●みえない「反省」
謝罪文は、「食中毒を起こしたのは消費者の不注意が原因であり、O157入りの商品を販売した当社には、法律にも違反していないので責任がない」と受け取れるような文章になっている。さらに以下のように記述しているが、表示の不備を悔やんでいるだけで、有害物質が含まれた食品を販売してしまったことへの反省はない。
「食品を取り扱う企業として考えた場合、配慮に欠ける一面があったかと思われます。商品の特性である具材が生肉であることを明確に表示することや、調理方法をもっと分かりやすく表示することが、もっと事前に行えていれば、このような事態が防げた可能性があると思うと悔やまれてなりません」
これでは、再発防止にはならない。温度が表示されないコンロしか持っていない家庭は、どうすればいいのか。油の温度を測ることのできる温度計を持っていないと食べられないのか。
だからこそ、法律もそこまで踏み込んで規制していない。食品を取り扱う企業も、表示さえ適切ならば食中毒がすべて防げるとは思っていないから、何よりも「有害物質が含まれないように食品を製造する」ことに努めている。
普段は混入することのないO157が、どうして今回混入してしまったのか。その原因と対策を考えることが、再発防止につながるのだ。表示で解決できるものではない。その後、この謝罪文は削除され、現在は別の文章が同社HP上に掲載されている。
こうした事件が起きたとき、ひたすら自己保身に走る企業があるが、肉の石川はもっと謙虚になるべきである。
以上みてきた疑問について、肉の石川を展開する泰平商事に当サイトは問い合わせを行ったが、期日までに回答を得ることはできなかった。
ちなみに11月5日、肉の石川が製造を委託したタケフーズが製造し、米久が販売した冷凍メンチカツ「ジューシーメンチカツ」でも、O157の食中毒(患者数1人)が発生したことが判明した。
●「消費者の安全を最優先」という大原則
11月2日付時事ドットコムニュースによれば、今回の事件により、6歳の女児が溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症して入院している(11月4日現在)が、HUS発症者の約1~5%が死亡するとされている。
日本だけではないが、法律は「消費者の安全を最優先」に定められている。あくまで「健康被害を及ぼす物質が含まれていない食品を製造・販売すること」が大原則である。「O157が含まれた食品を販売してもよい」とはしていない。法律や法律に準じる指針(ガイドライン)では、惣菜だけではなく、すべての食品を製造・加工する現場では、極力有害物質が含まれないための設備・運用・管理・検査などの詳細な基準が決められている。
多くの企業は、O157を含めて有害物質の含有量の基準を超えない商品を製造販売している。企業側が「消費者の調理方法が悪いと、食中毒を起こすのは当たり前だ」という姿勢では、消費者は怖くて何も食べられなくなる。食品事業者は謙虚な姿勢で食品を取り扱うことが、食の安全を守るには必須である。
(文=垣田達哉/消費者問題研究所代表)
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