しかし、他方で、本当にその子が困っているかもしれないのに、自分が疑われないようにするためといって、声を掛けるのをやめてしまって良いものでしょうか?何か大事なものをなくしてしまっているような気もします。多くの人が心配しているのは「不審者扱いされること」ではないかと思いますので、ここでは不審者扱いされてしまった場合の警察への対処方法について述べます。
職質で「犯罪ではない」と判断されれば不利益を受けることはない不審者扱いされて警察官が臨場してきた場合、通常、警察官は「職務質問」をしてくるはずです。職務質問とは、何かの犯罪をしようとしていると疑われる人や、犯罪について知っていると思われる人に警察官が行う質問のことで、警察官職務執行法2条1項に規定があります。 この職務質問の結果、「現に犯罪を行っている」と判断されれば、さらに進んで現行犯逮捕される可能性も否定はできませんが、逆にいえば、「犯罪ではない」と判断されれば、それ以上、何か不利益を受けるということはありません。当たり前のような話ですが、犯罪さえしていなければ、逮捕されることを恐れる必要はない、ということになります。
また、職務質問は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して」何かの犯罪をしようとしていると疑われる場合に可能であると規定されていますので、「女児に声を掛けた」という外形があっても、異常な挙動がなければ、疑われる可能性は低くなるはずです。冷静に考えてみれば、本当に不審な人物は女児が困っているかどうかにかかわらず声を掛けますので、「困っている女児」に声を掛けたとして、特に疑われる可能性が高くなるという心配はいりません。
正当な行動に自信を持って「堂々としている」ことが一番結局、不審者扱いされた場合の対処方法としては、困っている女児を助けるという「正当な行動をしている」ということに自信を持って 「堂々としている」ことが一番です。警察からの職務質問に対しては、自身の名前や身分、声を掛ける前の女児の様子や、声を掛けてからの経緯などについて、しっかりと説明できれば十分です。
なお、これは警察に対する対応だけではありません。