■Q:64歳でパート勤務です。年収180万円未満でも会社の社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
「64歳・パート勤務です。60歳以上は年収180万円未満なら夫の健康保険の扶養に入れると読みました。ですが、勤務先からは『年収103万円や130万円を超えるなら社会保険に加入することになる』と言われそうです。週20時間未満、月収8万8000円未満なら夫の扶養のままでいられるのでしょうか? 来年から年金を受給する予定です」(ひよこさん)
■A:60歳以上で年収180万円未満でも、勤務条件によっては勤務先の社会保険に加入することがあります
60歳以上の人が健康保険の被扶養者になる場合、一般的には年間収入180万円未満が1つの目安とされています。
ただし、「年収180万円未満なら必ず扶養に入れる」というわけではありません。
パートなどで働く場合は、勤務先の社会保険の加入要件を満たすと、ご主人の扶養から外れ、勤務先の健康保険・厚生年金に加入することになります。
現在は、短時間労働者であっても、週20時間以上働くことや学生でないことなどの要件を満たすと、社会保険の加入対象となります。さらに、月額賃金8万8000円以上という賃金要件は将来的に撤廃される予定です。
そのため、ひよこさんが週20時間未満で働く場合は、勤務先の社会保険の加入対象とならない可能性があります。
また、扶養認定は過去の収入ではなく、今後1年間の収入見込みで判断されるのが一般的です。
実際の取り扱いは健康保険組合などによって異なる場合がありますので、ご主人が加入している健康保険と勤務先の両方に確認しておくと安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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