■Q:妻は67歳から老齢基礎年金を繰り下げ受給しています。私が死亡した場合、妻は遺族厚生年金を受け取りながら、繰り下げ後の老齢基礎年金も受給できますか?
「妻は67歳から老齢基礎年金を繰り下げ受給しており、現在は年額約100万円の老齢基礎年金を受け取っています。私が死亡した場合、妻は遺族厚生年金を受給することになると思いますが、繰り下げ後の老齢基礎年金はそのまま受け取り続けることができるのでしょうか?」(masaruさん)
■A:妻は遺族厚生年金を受給するようになっても、繰り下げ後の老齢基礎年金をそのまま受け取ることができます
ご相談のケースでは、奥さまは67歳から老齢基礎年金を繰り下げて受給しているとのことです。
65歳以降の老齢基礎年金は、遺族厚生年金と併せて受給することができます。そのため、ご主人が亡くなり、奥さまが遺族厚生年金を受給するようになっても、繰り下げ後の老齢基礎年金はそのまま受け取り続けることができます。
一方で、奥さまご自身の老齢厚生年金がある場合は、遺族厚生年金との調整が行われることがあります。受け取れる年金額は、ご主人や奥さまの厚生年金の加入期間や年金額などによって異なるため、一律には決まりません。
実際に受け取れる年金額を確認したい場合は、「ねんきんネット」や年金事務所で相談すると安心です。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
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