生前贈与による相続対策の常識が、2024年の税制改正によって大きく変わりました。相続前の生前贈与を相続財産に加算する「持ち戻し」の対象期間が3年から7年へ延長されたことで、これまで有効とされてきた贈与方法を見直す必要があります。
本記事では、税制改正のポイントと、これからの時代に選ぶべき生前贈与・相続対策の考え方について、岩永悠税理士に聞きました。
○「孫や曾孫は法定相続人の対象外」を逆手に取った戦略が有効

――暦年課税の相続財産への持ち戻しが「3年内加算」から「7年内加算」となったことを踏まえ、一族の純資産を最大化するために、今後の暦年贈与をどう再設計すべきかをお教えください。

岩永氏:結論から言うと、以下の二段階で検討することをおすすめします。

「子」への暦年贈与は縮小し、その原資(現金)を「孫・曾孫」へ大胆にシフト・分散させる
現金を贈与した後に、「孫・曾孫」を契約者兼支払者とする「生命保険契約」にして当面は使えない財産とする

これが、一族の純資産を最大化し、かつ一族の規律を守るための、これからの再設計(リデザイン)です。

生前贈与の持ち戻し期間が7年へと長期化した以上、次の相続人となる「子」だけに頼った暦年贈与は非常にリスクが高くなりました。そこで着目すべきが、相続人ではない「孫」や「曾孫」です。
○(1)孫・曾孫へのシフトで「7年リスク」を無効化

原則として、遺言等で財産を遺さない限り、孫や曾孫は法定相続人になりません。そのため、彼らに対する暦年贈与は、たとえ相続発生の直前(1日前)であっても、生前贈与加算(7年)のルールが適用されません(ただし、孫が生命保険金の受取人になっている場合や、代襲相続人となる場合など、相続・遺贈により財産を取得したときは対象になり得ます)。
○(2)「人数」による贈与枠の爆発的な拡大

子が2人、孫が4人、曾孫が2人いれば、一族の受贈者は8人に上ります。それぞれに年110万円の暦年贈与を行えば、年間880万円、10年で8,800万円の資産を、持ち戻しリスクを極力排除した状態で次世代へ移転できます。
○(3)「世代飛ばし」による相続課税のワンステップ緩和

「親→子」「子→孫」と2回かかるはずの相続税を、「親→孫(曾孫)」へ直接移転させることで、孫が相続する際の相続税額の2割加算といった点には注意が必要なものの、1回分の相続税(および将来の相続手続きコスト)をスキップできます。

○「暦年贈与」から「精算課税」へのシフトも有効

――「相続時精算課税制度」に「持ち戻しが免除される年110万円の基礎控除」が新設されました。
これにより「暦年贈与」から「精算課税」へシフトさせるという動きは有効なのでしょうか?

岩永氏:高齢の親世代から「子」へ直接贈与する場合においては、暦年贈与から精算課税へのシフトは極めて有効です。

新設された精算課税の「年110万円の基礎控除」は、相続直前の贈与であっても一切持ち戻さなくてよいという、非常に強力な特権を持っています。

ただし、この制度は一度選択すると暦年課税に戻せないため、以下の「ターゲット(誰に渡すか)」で明確に選び分けるのが新常識です。
○(1)「子」への贈与:相続時精算課税へのシフトを優先

親の年齢が70代以降の場合、子への暦年贈与は7年加算の罠に捕まる確率が高すぎます。今すぐ精算課税に切り替え、「確実に持ち戻されない110万円の枠」を確保すべきです。

また、将来値上がりが確実な資産(成長企業の自社株や不動産)も、贈与時の時価で税額を固定できるため精算課税が有利です。
○(2)「孫・曾孫」への贈与:暦年課税を継続・徹底活用

前述のとおり、孫や曾孫はそもそも生前贈与加算(7年)の対象外です。そのため、精算課税に縛られる必要はまったくありません。暦年課税のまま、毎年110万円の枠(あるいはあえて少額の贈与税を払う枠)で、長期かつ自由に資産を移転させ続けるのがベストです。

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岩永悠 いわながゆう アイユーコンサルティンググループ代表/税理士法人アイユーコンサルティング代表社員。
西南学院大学卒業。京都大学経営管理大学院 上級経営会計専門家(EMBA)プログラム修了。26歳で税理士登録。税理士法人2社で経験を積み、2013年独立。15年法人化。資産税に特化した税理士法人として、わずか数年で西日本トップの相続税申告件数を誇るまでに急成長させる。現在はグループビジョンに掲げる「日本のミライに豊かさを」の体現に向け、相続・事業承継分野を基軸に企業の成長支援や海外事業など多角化を推進。社労士法人や行政書士法人等も擁する国内有数の総合コンサルティンググループを牽引している。主な著書「事業承継を乗り切るための組織再編・ホールディングス活用術」(26年6月第3版発刊) この監修者の記事一覧はこちら
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