元会社経営者の男性が、知人女性から約3000万円をだまし取ったとして起訴された詐欺事件では、女性らの証言が決め手となり有罪となった。控訴審では、検察官も事前に把握していたというLINE履歴が開示され逆転無罪に。
“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「検察官証拠隠し国賠訴訟判決」について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。
検察が「証拠隠し」を続ける限り、冤罪事件は永久になくならない!
刑事裁判は、検察官と被告人が公開の法廷で争う場だが、両者の力関係は一方的に検察官が有利だ。国家権力を背景に、ふんだんな資金とマンパワーで証拠収集が容易なうえ、被告人や関係者を長時間取り調べることもできる。一方、被告人側の証拠収集能力などたかが知れている。そこで検察官は、確実に有罪が見込まれる事件しか起訴しない。日本の刑事裁判は、起訴の段階ですでに結論が出ていることが多いのだ。
しかし、まれに起訴後、被告人が犯人ではないことを示す証拠が見つかる。本来なら起訴を取り消せばいいのだが、間違いを認めて撤退するのは実際には難しいようだ。この国では「間違いを認めると死ぬ病」が、とりわけ国家公務員に蔓延しているという事情があるからだろう。
撤退を躊躇した検察官は被告人に有利な証拠を隠す。そして、被告人が犯人ではないと知りながら有罪立証をし、事情を知らない裁判官も、そのまま被告人を有罪にしてしまうのだ。仮に証拠隠しが後に発覚しても、検察官に処分はない。
そうなると、冤罪被害者自身が多額の費用と長い時間をかけて裁判を起こすしかない。今回紹介するのは、そんな悪しき制度に翻弄された事件である。
被告人は元会社経営者の男性。知人女性から「投資話」などを名目に約3000万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた。決め手となっていたのは、被害女性とその関係者による「だまされてカネを渡した」「現金授受の場に立ち会った」などの証言である。ところが起訴後、被害者側のLINE履歴を入手してみると、金銭授受の経緯について証言と真っ向から食い違うやり取りが克明に残されていた。にもかかわらず、担当の平間文啓検察官はこの履歴を知りながら論告でも開示せず、被害者証言が信用できると主張し続けたのだ。結果、第一審は有罪判決となった。
証拠隠しには、厳しいペナルティを課す以外ない
控訴審ではLINE履歴は公のものとなり、審理が地裁に差し戻された末、被告人は無罪に。その後、証拠隠しは違法だとして元被告が国賠請求訴訟を提起。名古屋地裁は5月、虚偽の訴因維持と虚偽論告の違法性を認め、計110万円の賠償を国に命じた。こうした証拠隠しは遠い昔の話ではない。昨年、東京地裁立川支部で審理された保育園職員による園児暴行事件でも同様のことがあった。
直接証拠が同僚職員2人の証言のみだったところ、弁護側が2人のLINE履歴を開示するよう請求。検察官は「存在しない」と突っぱねていたが、後に証人として出廷した警察官がLINEのやり取りはあるとポロリと喋ってしまったことで、検察側の証拠隠しが明らかとなったのだ。
開示されたLINEには「このメモ、4月の件にしよう」などと口裏を合わせた形跡が克明に残っており無罪判決に繋がったが、このときの担当も平間検察官だった。
証拠隠しには厳しいペナルティを課す以外ない。冤罪被害者が国を相手に一人立ち上がっても、賠償金などわずかだ。しかも、支払われるカネは我々国民の血税……。これでは抑止になどならない。
<文/岡口基一>
―[その判決に異議あり!]―
【岡口基一】
おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。
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