今回は、遺族年金受給者が老齢年金を繰上げ受給した場合、遺族年金はどうなるのかについてです。
■Q:現在遺族年金を2カ月分で14万円もらっています。年金を繰り上げしてもらうとしたら遺族年金はどうなるんでしょうか?
「ダブルワークしています。現在両方で年金をかけていますが、来年から1件が60歳で定年になり社会保険加入などなしでの雇用になります。現在遺族年金を2カ月分で14万円もらっています。年金を繰り上げしてもらうとしたら遺族年金はどうなるんでしょうか? これからも仕事は続けようと思っています」(ももさん)
■A:年金を繰り上げした場合、現在もらっている遺族年金は支給停止されます
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて早く受け取ることができます。これを繰上げ受給といいます。
ももさん(女性と仮定)は、来年60歳になられるとのことですので、昭和40年生まれと思います。ももさんが、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。特別支給の老齢厚生年金も繰上げをすることができます。
ところが、60代前半で遺族年金の受給権がある人が、特別支給の老齢厚生年金受給ができるようになった場合、特別支給の老齢厚生年金と遺族年金のどちらかを選択して受給することになります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。