今回は妻が年上の場合の加給年金についてです。
■Q:夫は50代で、私よりも10歳年下です。私は64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらう予定ですが、夫の加給年金はどうなりますか?
「私は夫の扶養に入っています。夫は50代で、私よりも10歳年下です。私は64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらう予定ですが、夫の加給年金はどうなりますか? 夫は加給年金をもらえるのでしょうか?」(匿名希望)
■A:夫が厚生年金に20年以上加入している場合、配偶者加給年金をもらうためには、夫が65歳に到達した時点で、妻が65歳未満という要件がありますので、相談者の場合、夫は加給年金をもらえません
配偶者加給年金額とは、会社員として20年以上厚生年金に加入していた人が65歳に到達した時点で、生計を維持しているなど、一定の要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に老齢厚生年金に加算される年金です。
加給年金の対象となる配偶者が年上の場合は、配偶者加給年金はもらえませんが、老齢厚生年金をもらう人が65歳に到達したときに、配偶者の生計を維持していれば配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつくことになります。
相談者の場合ですが、夫よりも10歳年上とのこと。夫が厚生年金に20年以上加入していると仮定した場合、夫が65歳に到達した時点で、妻はすでに、75歳となります。相談者のように妻が年上の場合は、夫は配偶者加給年金をもらえません。ただし夫が65歳に到達した時点で、妻が生計を維持されていれば、妻の老齢基礎年金に振替加算が付くことになります。
年上の妻が振替加算を受け取るためには、年金事務所にて手続きをする必要があります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。