老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、1963年生まれの男性からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。

■Q:1963年生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金は受給したほうがいいですか? 受給した場合、65歳からの年金に影響はありますか?
「60歳からの特別支給の老齢厚生年金はもらったほうがよいのでしょうか? 受け取ると65歳からの年金に影響しますか?1963年生まれの男性で年収は500万円ほどです」(Oさん)

■A:質問者「O」さんの生年ですと、特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。65歳から老齢厚生年金を受け取ることになります。特別支給の老齢厚生年金を受け取っても65歳からの本来支給の老齢厚生年金には影響はありません
老齢年金は原則65歳から受け取れますが、生年月日などの要件を満たすと65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金がもらえます。具体的には以下の要件を満たしていればもらうことができます。

【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している

相談者「O」さんは、1963年生まれ(昭和38年)の男性とのこと。65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。65歳から老齢年金を受け取ることになります。

ご質問にいただいた「特別支給の老齢厚生年金を受け取ると65歳からの年金には影響はあるか」という点については、Oさんは対象外ですが、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方でも65歳からの本来支給の老齢厚生年金には影響はありません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。
相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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