老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は併給できるのかについてです。

■Q:昭和37年生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金と失業保険、両方をもらいたいのですがどうすればいいですか?
「昭和37年生まれの女性。2025年に誕生日を迎えた後、特別支給の老齢厚生年金を支給できると思いますが。ちょうどその時期に現在の会社を退職する予定でいます。再就職までの間は失業保険ももらいたいのですが、両方をもらうにはどのようにすればよいでしょうか」(ドキドキっ子)

■A:特別支給の老齢厚生年金と、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))は一緒にもらえません
特別支給の老齢厚生年金と、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))は一緒にもらえません。

ハローワークで求職の申込み手続きをした月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。

求職の申込みをした後で、何らかの理由で失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))を受給しない月がある場合、その月分の年金については3カ月程度後に支給されます。

また、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))の受給期間が完了した後の年金の支払い開始は3カ月程度後になります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。
日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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