老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は、在職老齢年金制度で支給停止とならない月収についてです。

■Q:現在月収60万円。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れるのかお聞きしたいです
「現在会社員として月収を60万円もらっており、特別支給の老齢厚生年金は在職老齢年金で全額、支給停止されています。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れるのかお聞きしたいです」(60代前半・女性)

■A:特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と総報酬月額相当額(およその月収+直近1年間の賞与÷12)の合計が51万円(令和7年度)以内であれば、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます
在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(およその月収+直近1年間の賞与÷12)の合計に応じて、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。

令和7年度の場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と、総報酬月額相当額(相談者の場合は月収60万円+直近1年間の賞与÷12)の合計が51万円以内であれば、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます。

仮に、相談者の「特別支給の老齢厚生年金額」が96万円(月額8万円)とすると、月収を43万円(交通費など込み。賞与なし)に下げれば、8万円+43万円で合計51万円以内なので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されますよ。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
編集部おすすめ