今回は、厚生年金保険料の支払いについてです。
■Q:厚生年金保険料を払っている67歳の男性です。厚生年金保険料を払うのは69歳の8月分まででいいのか、満70歳の2月まで払うのか?
「現在私は在職老齢年金をもらいながら働いて厚生年金保険料を払っております、67歳の男性です。厚生年金は70歳未満までしか入れないそうですが、私の誕生日が2月です。厚生年金保険料を払うのは69歳の8月分まででいいのか、満70歳の2月まで払うのかご教授ください」(ゆうさん)
■A:2月2日以降が誕生日であれば、69歳の1月分までの厚生年金保険料を払うことになります。社会保険料が給与から天引きされるのが翌月であれば満70歳の2月の給与まで天引きされます
60歳以降も会社で働き要件を満たす場合、厚生年金に加入することになります。ただし70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。厚生年金保険料については、資格喪失日を含む月から支払いが不要となります。
「ゆう」さんは、現在、厚生年金に加入して働く67歳の男性とのこと。厚生年金保険料の支払いがいつまでなのか、というご質問ですが、「ゆう」さんの誕生日が2月とのこと。
年金制度上では、誕生日の前日に1歳年をとることになります。
2月2日以降が誕生日であれば、2月から支払い不要となりますから1月分まで厚生年金保険料を支払うことになります。厚生年金保険料が翌月天引きされる場合は、満70歳の2月まで、給与から天引きされることになるでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。