老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金の支給についてです。

■Q:63歳になりましたが「特別支給の老齢厚生年金」は一括でもらえる制度なのでしょうか?
「はじめまして。63歳になりました。63歳から受給資格があると聞いた『特別支給の老齢厚生年金』について質問があります。この年金は、63歳になった時点でそれまでの分をまとめて一括で支給してもらえる制度なのでしょうか? 仕組みがよく分からず不安で……」(匿名希望)

■A:一括支給ではなく、通常の年金と同じく2カ月に1回支給されます
特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳へ段階的に引き上げられたことに伴い設けられた経過措置です。対象となる人は、生年月日や性別により60~64歳の間で支給が始まります。

ただし、支給方法は通常の年金と同じです。毎月分の年金が、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に2カ月分ずつ振り込まれます。

したがって、「63歳になった時点で何年分もまとめて一括でもらえる」という制度ではありません。

63歳から支給対象となる人の場合、誕生日を迎えた翌月分から支給が始まります。その後の偶数月に振り込まれます。


なお、請求手続きが遅れた場合は、未支給分がまとめて支払われることがありますが、年金には5年の時効があります。受給開始年齢に達したら、早めに手続きを行うことが大切です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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