今回は、専業主婦の妻がいて、加給年金を受け取れるか気になっている男性からの質問です。
■Q:夫65歳、妻62歳。妻は過去に3年だけ厚生年金に加入していました。夫は加給年金を受け取れますか?
「夫の私は65歳、妻62歳です。妻は過去に3年だけ厚生年金に加入していましたが、その後ずっと専業主婦でした。夫である私は加給年金を受け取れますか?」(正彦さん)
■A:妻が65歳未満などの条件を満たしていれば、夫の老齢厚生年金に「配偶者加給年金額」が加算されます
加給年金とは、老齢厚生年金に上乗せして支給される“年金の家族手当”のような制度です。夫が65歳時点で一定の条件を満たす配偶者(または子)がいる場合、65歳から老齢厚生年金に加算され、配偶者が65歳に達するまで支給されます。
▼配偶者加給年金を受け取るための主な条件次の要件を全て満たす必要があります。
・夫本人が老齢厚生年金を受給できる(厚生年金加入期間が20年以上)
・配偶者が65歳未満である
・配偶者の前年の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)である
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害年金を受けていない
正彦さんの妻は厚生年金加入期間が3年あり、現在62歳とのこと。妻はまだ65歳未満であり、かつ専業主婦で扶養範囲内(年収850万円未満)であれば、条件を満たします。
そのため、夫である正彦さんが65歳から老齢厚生年金を受給する際、妻が65歳に達するまでの3年間は配偶者加給年金額が加算されます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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