■Q:月10万円の年金をもらいながら、月収4万円のアルバイト。確定申告は必要?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
「年金を受け取りながら、アルバイトをしています。月10万円の年金と、月4万円のバイト収入があります。この場合、確定申告は必要ですか?」
■A:年金月10万円+アルバイト収入が月4万円なら、課税所得はゼロ。原則として確定申告は不要です
年金を受け取りながら働く人が増える中で、「年金とバイト収入がある場合、確定申告が必要なのか?」と迷う人は多いでしょう。
年金収入は「雑所得」、アルバイト収入は「給与所得」として課税の対象になります。ここでは、2025年度(令和7年度)の制度に基づいて整理します。
▼所得税の基本的な計算の流れ(2025年11月まで)・1月1日~12月31日の年間収入を合計
・給与収入から給与所得控除(55万円)を差し引く
・公的年金収入から公的年金等控除(65歳以上は110万円)を差し引く
・さらに基礎控除(48万円)を差し引く
この結果、課税所得が0円以下であれば、所得税は発生しません。
注意点としては、2025年12月からの税制改正です。
基礎控除額:現行48万円→所得に応じ最大95万円へ引き上げ
給与所得控除額:現行55万円→65万円へ引き上げ
今回のケースの試算の前提条件は以下となります。
年金収入:月10万円→年間120万円
アルバイト収入:月4万円→年間48万円
65歳以上の場合は、以下の計算のように課税所得が0円以下のため、所得税はかかりません。
【年金収入】
120万円-公的年金等控除110万円=10万円(雑所得)
【アルバイト収入】
48万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=マイナス55万円(課税なし)
【合計所得】
10万円-55万円=マイナス45万円
つまり、このケースでは、年金収入とアルバイト収入を合わせても課税所得がゼロとなるため、原則として確定申告は不要です。
ただし、アルバイト先で所得税(源泉徴収)が引かれている場合や医療費控除・社会保険料控除などを受けたいケースでは、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻る可能性があります。詳細については、お近くの税務署に確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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