今回は、遺族年金を受給している方からの、繰り下げについての質問です。
■Q:遺族年金を受け取っていますが、65歳になると自分の老齢年金を必ず受け取らなければならず、繰り下げはできないのでしょうか?
「遺族年金を受け取っていますが、65歳になると自分の老齢年金を必ず受け取らなければならず、繰り下げはできないのでしょうか? 自分の年金を試算したところ、年額12万円ほどしかありません。このままでは生活できそうにありません」(ゆうさん)
■A:65歳になると自分の老齢年金の受給権が発生しますが、遺族年金と老齢年金は同時に満額では受け取れません。老齢厚生年金が優先して支給され、遺族年金は老齢厚生年金との差額分のみが支給されます。老齢年金の繰り下げはできません
ゆうさんは現在、遺族年金を受け取っておられるとのこと。
65歳になると、ご自身の老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の受給権が発生します。しかし、ここで注意したいのが「遺族年金と老齢年金は、どちらも満額、同時には受け取れない」という点です。
65歳以降、まずはご自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。これは、これまでご自身が働いて納めてきた保険料を年金額に反映させるためです。
その一方で、遺族厚生年金については、ご自身の老齢厚生年金と重複する部分が支給停止となり、もし老齢厚生年金の方が遺族年金より少なければ、その差額分の遺族厚生年金だけを受け取る形になります。これが「併給調整」と呼ばれる仕組みです。
なお、老齢基礎年金(国民年金分)はこの調整の対象外ですので、65歳以降は、
老齢基礎年金+老齢厚生年金+(老齢厚生年金が遺族厚生年金より少ない場合はその差額)
という形で受給することになります。
また、もう1つ大切なポイントとして、遺族年金を受け取っている人は、原則として自分の老齢年金を「繰り下げ受給」することができません。ゆうさんの場合も、65歳になると自動的にご自身の老齢年金の受給が始まり、遺族厚生年金は差額分のみの支給に切り替わることになります。
生活に不安を感じておられると思いますが、65歳以降の受給額については、年金事務所での試算や相談も可能です。一度確認してみると、今後の見通しが立てやすくなるはずです。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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