老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金の対象者についての質問です。

■Q:「特別支給の老齢厚生年金」は生年月日で受給できる人、できない人がいるのですね。対象外になるのは?
「特別支給の老齢厚生年金は生年月日で受給できる人とできない人がいると聞きました。対象外になるのは?」(Mさん)

■A:男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた人は特別支給の老齢厚生年金を受給できません
昭和60年に年金の法律改正があり、老齢厚生年金の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられました。老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、次の要件を満たしている人です。

①男性:昭和36年4月1日以前生まれ

②女性:昭和41年4月1日以前生まれ

③老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある

④厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある

⑤生年月日に応じた受給開始年齢に達している

よって、男性は昭和36年4月2日、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた人は特別支給の老齢厚生年金は受給できません。その他にも、厚生年金の加入期間が1年以上ない場合なども特別支給の老齢厚生年金はもらえません。日本年金機構のホームページでも確認できます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。
日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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