老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受け取りながら働きたいと考えている女性からの質問です。

■Q:夫の扶養に入っています。障害年金を受け取りながら少し働きたいのですが、年金と収入の合計がいくらまでなら、夫の社会保険の扶養のままでいられますか?
「夫は年金を受け取りながら働いており、私は夫の社会保険の扶養に入っています。障害がありますが、少し働きたいと考えています。障害年金と働いた収入の合計がどのくらいまでなら、夫の扶養のままでいられるのでしょうか?」(Wさん)

■A:障害年金と働いて得た収入の合計が年間180万円未満であれば、夫の扶養に入ったままでいられます
社会保険の扶養には収入要件があり、妻(被扶養者)が自分の収入で生計を立てられないことが条件となります。一般的な収入基準は年間130万円未満ですが、60歳以上の人や、障害年金を受け取れる程度の障害がある人は、年間180万円未満まで扶養に入れます。

Wさんの場合、障害年金を受け取りつつ働くとのことですので、判断に使う収入は、

障害年金(非課税)+働いて得た給与収入(パート・アルバイトなど)

の合計額になります。

障害年金は税金面では非課税ですが、社会保険の「扶養の収入要件」には含めて考える必要があります。

また、同居している場合は「夫の年収の2分の1未満であること」、別居の場合は「夫からの援助よりも収入が少ないこと」という条件もあります。これらも扶養に入れるかどうかの判断材料になります。

Wさんが夫の扶養に入ったまま働くためには、

障害年金+働いて得た収入の合計が年間180万円未満

であることが目安となります。


ただし、加入している健康保険組合によっては独自の細かい基準を設けている場合もあります。念のため、夫の勤務先(健康保険組合)にも確認すると安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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