老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。


そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金保険料についての質問です。

■Q:68歳の在職老齢年金受給者です。厚生年金保険料は「いつまで」払う必要がありますか?
「現在68歳で、在職老齢年金をもらいながら働いています。誕生日は2月なのですが、厚生年金保険料は69歳11カ月まで支払えばよいのでしょうか?」(ゆうさん)

■A:厚生年金保険料を支払うのは「70歳になる前月分まで」です
結論からいうと、厚生年金保険料を支払うのは、70歳になる前月分までです。ゆうさんの認識どおり、「69歳11カ月の月」までが保険料負担の対象になります。

厚生年金は、会社勤めをしていても70歳に到達すると加入資格を失います。資格を失う日は「70歳の誕生日の前日」です。

つまり、誕生日を迎えた時点で自動的に厚生年金の資格がなくなり、それ以降は保険料を支払う必要はありません。

厚生年金の資格は、「月末時点で何歳か」によって判定されます。ゆうさんの誕生日が2月の場合、70歳の誕生日を迎える月は2月ですが、その前月である1月分までが厚生年金の加入月となります。

例えば、2月20日生まれの場合、2月19日(誕生日の前日)で厚生年金の資格が失効します。
そのため、1月分までの保険料を支払い、2月分の保険料は不要となります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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