今回は、年金収入があってパートをしている場合の確定申告についてです。
■Q:年金を受給しながらアルバイトで年間60万円ほど稼いでいる場合、確定申告は必要ですか?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
「年金100万円受給しながらアルバイトで年間60万円ほど稼いでいる場合、確定申告は必要ですか?」
■A:年金収入が100万円、アルバイト年収が60万円の場合、所得税はかかりませんので、確定申告は必要ありません
このケースのように年金収入100万円、アルバイト年収が60万円の場合、所得税はかかりませんので、原則として確定申告は必要ありません。
最初に所得税の計算方法を確認しておきましょう。
▼年金収入年金収入は「雑所得」として課税対象です。公的年金は、公的年金等控除額を控除して計算します。公的年金等控除額は、65歳以上ですと110万円になります。
年金収入100万円としたケースで計算してみます。
年金収入:100万円
公的年金等控除額:110万円
年金収入100万円-公的年金等控除額110万円=▲10万円
今回のケースでは、年金収入は年間100万円ですので、雑所得は0円(100万円-110万円)となり所得税はかかりません。
▼アルバイト収入アルバイト収入は、「給与所得」として課税対象です。給与所得を計算するときは、給与収入から給与所得控除を差し引きます。
(※)令和7年12月1日から税制改正によって、給与所得控除以外にも、基礎控除も改正されました。以下の変更が行われます。
基礎控除額:現行48万円→所得に応じ最大95万円へ引き上げ
給与所得控除額:現行55万円→65万円へ引き上げ
令和7年12月1日から給与所得控除が65万円に増えましたので……
今回のケースですと、給与所得=60万円-65万円=▲5万円
したがって、年金100万円、アルバイト年収60万円の場合は、所得税を納める必要がありません。原則として確定申告をする必要はありません。
<参考>令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)
ただしアルバイト先で所得税が天引きされている人は、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻る可能性があります。その他、医療費控除の対象になる人も確定申告をすることで、税金が戻ります。
詳細については、お近くの税務署に確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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