今回は、65歳から年金を受け取りながらパートをしたいという方からの質問です。
■Q:65歳から年金を受け取る予定です。パートで月15万円ほど稼ぐと、厚生年金に加入した場合に年金が減ることはありますか?
「65歳から年金を受け取る予定です。飲食店でパートとして働き、月15万円程度の収入を得たいと考えています。厚生年金に加入すると、受け取る年金が減ることはありますか?」(加藤さん)
■A:厚生年金に加入して働く場合、年金と給与の合計が51万円(令和7年度)を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になります
結論からいうと、65歳以降に厚生年金に加入して働く場合でも、給与と年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金が減額(支給停止)されることがあります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。
令和7年4月以降は、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、総報酬月額相当額(給与+直近1年間の賞与を12で割った額)の合計が51万円を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になります。法改正により、令和8年度にはこの基準額が62万円へ引き上げられる予定です。
なお、在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)であり、65歳から受け取る老齢基礎年金は減額の対象にはなりません。
パートやアルバイトでも、条件を満たすと社会保険(厚生年金・健康保険)に加入します。例えば、従業員(厚生年金加入者)が51人以上の事業所で働く短時間労働者の場合、次の条件を全て満たすと加入対象になります。
・週20時間以上働いている
・月額賃金8万8000円以上
・2カ月超の雇用見込みがある
・学生ではない
また、上記に当てはまらない場合でも、所定労働時間が常時雇用の従業員の4分の3以上であれば、原則として社会保険に加入します。さらに、従業員50人以下の事業所でも労使合意があれば加入できるケースもあります。
加藤さんが厚生年金に加入した場合、月15万円の収入があるからといって、必ず年金が減るわけではありません。ポイントは「年金(月額)+給与など(月額換算)」が51万円を超えるかどうかです。
ここでは賞与が少ない(またはない)前提で、総報酬月額相当額を15万円と仮定して考えます。
・年金が減らない老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分)の目安(簡易計算)
支給停止基準額(51万円)-総報酬月額相当額(15万円)=36万円
つまり、老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分)が月36万円までであれば、在職老齢年金による支給停止は起こりません。一般的に、報酬比例部分が月36万円というのはかなり高額なケースが多いため、月15万円程度の収入であれば、年金がかなり高額でない限り支給停止になる可能性は高くありません。
将来的には短時間労働者の社会保険適用がさらに拡大していく見込みもあるため、「加入するかどうか」だけでなく「加入した場合の年金調整」も含めて、働き方を考えておくと安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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