■Q:年金をもらいながら、月収13万円のアルバイト。確定申告は必要?
今回は、All About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
「公的年金を受け取りながら、65歳以降にアルバイトをしていて、月収は13万円ほどです。こういう場合、確定申告は必要でしょうか?」
■A:年金以外の所得が「20万円」を超えるため、確定申告不要制度の対象になりません。原則として確定申告が必要です
公的年金を受け取りながら給与(アルバイト収入)がある場合、年金は「雑所得」、アルバイトは「給与所得」として合算し、所得税を計算します。
そして、年金受給者には「公的年金等の収入が400万円以下」かつ「年金以外の所得が20万円以下」なら確定申告が不要となる制度がありますが、今回はアルバイトの所得がこの基準を超えるため、確定申告不要制度は使えません。
以下は、ケーススタディーの前提(65歳以上で公的年金10万円/月=年120万円、アルバイト月13万円)で計算イメージを整理したものです。
まず、公的年金等にかかる雑所得は、65歳以上で年金収入が公的年金等控除額110万円以下なら0円、110万円を超えると「収入-110万円」が目安になります。
公的年金が年120万円なら、120万円-110万円=10万円(雑所得)です。
次に、アルバイト収入(月13万円×12カ月=年156万円)は給与所得として計算します。
したがって、156万円-65万円=91万円(給与所得)となります。
この2つを合算すると、所得は10万円+91万円=101万円です。基礎控除は合計所得金額が132万円以下の場合、95万円です。
101万円-95万円=6万円が課税所得となり、所得税が発生する計算になります。
以上より、年金をもらいながら月収13万円程度で働くケースでは、原則として確定申告が必要、と整理できます(年金以外の所得が20万円超のため)。
なお、実際に申告が必要か・税額がいくらかは、年金額(年額)、アルバイト以外の収入、社会保険料控除や医療費控除などの有無、アルバイト先や年金からの源泉徴収状況で変わります。住民税の扱いも自治体で確認が必要な場合があります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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