老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、加給年金について知りたい方からの質問です。

■Q:夫が65歳になったら加給年金はもらえますか? 妻の厚生年金加入が20年になったら、加給年金は止まりますか?
「夫64歳、妻57歳です。妻はパートで働いており社会保険(厚生年金)に加入しています。夫が65歳になったら配偶者加給年金はつくのでしょうか。また、妻の厚生年金の加入期間が今後20年になったら、加給年金は支給停止になるのでしょうか。妻の厚生年金の加入期間は10年未満です」(サボテンさん)

■A:夫が65歳で老齢厚生年金を受け取るとき、要件を満たせば加給年金が上乗せされます。加給年金が止まるのは「妻が65歳になったとき」または「妻に老齢厚生年金を受け取る権利が発生したとき」で、加入期間が20年に達しただけで直ちに止まるわけではありません
配偶者加給年金は、夫(受給権者)の厚生年金加入期間が原則20年以上などの要件を満たし、65歳到達時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに、夫の老齢厚生年金に上乗せされる制度です。

「いつ止まるのか」については、基本は分かりやすく、妻が65歳に到達したときに終了します(配偶者が65歳未満であることが要件のため)。

そして、もう1つ大事なのが質問にある「加入期間20年」の部分です。加給年金は、配偶者(妻)が「被保険者期間20年以上などの老齢厚生年金を受け取る権利があるときなど」は支給停止になる、という扱いです。つまり、止まるかどうかは「加入期間が20年になったか」ではなく、妻に老齢厚生年金の受給権が発生したかで決まります。


今回、妻は57歳で加入期間も10年未満とのことなので、一般的には妻が65歳に達するまで加給年金が続くケースが多いと考えられます。ただし、妻に過去の加入歴が他制度で長くあるなどの場合は判定が変わることがあります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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