そこで疑問となるのが、“自分年金”として準備した「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を受け取った場合の計算です。
今回は、「国の年金とは別物だけど、これも400万円の枠に入れて計算するの?」という疑問にお答えします。
■Q:iDeCoの年金は、確定申告不要制度の「年金400万円枠」に含めていい?
「iDeCoの年金受取分は、確定申告不要制度の『公的年金等の収入400万円枠』に含めて計算してよいのでしょうか。それとも別の所得になりますか?」
■A:年金形式で受け取るiDeCoは、400万円枠に含まれます
確定申告不要制度では、次の要件を満たす場合に原則として申告が不要とされています。
・公的年金等の収入が400万円以下
・公的年金等以外の所得(生命保険の年金やパート代など)が20万円以下
ここでいう公的年金等とは、国民年金や厚生年金だけを指すのではありません。iDeCoや企業型DC(確定拠出年金)を「年金」として受け取っている分も、税務上は同じ仲間に入ります。これらを全て合計して400万円以下かどうかを判定します。
注意してほしいのは、iDeCoを「一時金」として一括で受け取った場合です。この場合は税務上、退職所得扱いになり、退職金などと同じルールで税金を計算することになります。
▼年金形式(分割)で受取:「公的年金等」として400万円枠に含める
▼一時金(一括)で受取:「退職所得」となるため400万円枠には含まない
あくまで「年金」で受け取っている場合のみ、400万円枠にカウントすると覚えておきましょう。
■確定申告をしたほうが得する場合も?
なお、この確定申告不要制度、「申告不要」と聞くとラッキーと思うかもしれませんが、申告したほうがお得な人もいます。
お手元の源泉徴収票を確認してみましょう。もし源泉徴収額の記載がある場合は、医療費控除や生命保険料控除などを申告することで、払い過ぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
この不要制度というのはあくまで「しなくてもいい」という意味であって、「しないほうがいい」ということではありません。控除をうまく使えば税金が戻るケースもあるので、一度、源泉徴収票をチェックしてみるといいでしょう。
文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト)
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
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