今回は、パート収入がある場合の年金額についての質問です。
■Q:65歳で年金の請求手続きをしました。パート収入があっても年金額は変わりませんか?
「まもなく65歳になるので老齢年金の請求手続きをしました。ただ、手続きのときにパートで給与をもらっていることを伝えていませんでした。パートは1カ所で、厚生年金には入っていません。年収は約120万円です。このままパートを続けても、受け取る年金額は変わらないのでしょうか?」(のぶちゃん)
■A:厚生年金に加入していない働き方であれば、パート収入があっても年金額は基本的に変わりません。今後、厚生年金に加入する働き方になった場合は、年金が増える一方で保険料負担や支給調整が関係してきます
のぶちゃんさんのように、65歳から年金を受け取りながらパートで働く人は少なくありません。
まず結論からいうと、現在のように厚生年金に加入していない働き方であれば、パート収入があっても年金額が減ることは基本的にありません。年金の請求手続きの際にパート収入を伝えていなかったとしても、年金額そのものが変わるわけではないので、過度に心配し過ぎなくて大丈夫です。
一方で、今後の働き方によっては状況が変わる可能性があります。
最近は社会保険(健康保険と厚生年金)の適用拡大が進んでおり、パート勤務でも条件を満たすと厚生年金に加入するケースが増えています。今後、企業規模要件の縮小や賃金要件の見直しなどにより、社会保険の対象はさらに広がっていく見込みです。
もし将来、厚生年金に加入する働き方になった場合は、給与から保険料が天引きされる一方で、その加入期間や収入に応じて老齢厚生年金が少しずつ上乗せされ、将来の年金額が増えることになります。
なお、65歳以降も厚生年金に加入して働いた場合の年金の増額分は、毎年見直しが行われ、10月分の年金から反映される仕組みです(実際の振込は12月になります)。
ただし注意点もあります。厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になることがあります。これが「在職老齢年金制度」です。基準額は、2026年3月までは月51万円、2026年4月以降は月65万円とされています。
ここで大事なのは、調整の対象になるのは「老齢厚生年金」のみで、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止の対象にはならないという点です。
のぶちゃんさんの場合、年収120万円程度で厚生年金に加入していない働き方であれば、年金が減額される心配は基本的にありません。ただし今後、勤務条件が変わって厚生年金に加入することになった場合は、「保険料負担」「将来の増額」「在職老齢年金の調整」も含めて確認しておくと安心です。
具体的な影響を知りたいときは、年金事務所で「加入しない場合」と「加入した場合」の見込みを比較して相談してみるとよいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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