「【2028年4月改正】遺族厚生年金の受給権があっても「老齢厚生年金の繰り下げ」が可能に」の画像
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令和7年度(2025年度)の法改正により、遺族厚生年金の受給権がある人も、老齢厚生年金を繰り下げできる仕組みが導入されます。令和10年(2028年)4月以降に65歳に達する人は、遺族厚生年金の受給権者であっても、請求をしなければ自分の老齢厚生年金を繰り下げて増額させることが可能になります。※サムネイル画像:PIXTA
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