今回は、年金をもらっている場合の確定申告についてです。
■Q:年金生活ですが確定申告しなくていい場合もあるのですか?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
「年金を受給していますが、周りから“確定申告しなくていい人もいる”と聞きました。本当ですか?」
■A:一定の条件を満たすと、確定申告をしなくてよい場合があります。ただし、控除を使って税金が戻る可能性がある人は、申告したほうがよいケースもあります
公的年金は税金の計算上、「雑所得」として扱われ、原則として所得税の対象になります。そのため「年金をもらっているなら確定申告が必要なのでは?」と不安になる人も多いでしょう。
そこで、年金を受給している人の申告手続きの負担を減らすために、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。この制度に当てはまる場合は、確定申告をしなくてもよいとされています。
具体的には、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、年金が源泉徴収の対象になっていること、そして公的年金等に係る雑所得以外の所得(例えば給与収入、個人年金、生命保険の満期返戻金など)が20万円以下であることが、目安となります。これらの条件を満たす場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、確定申告不要制度の対象であっても、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)などを使いたい場合や、源泉徴収された税金が戻る可能性がある場合は、確定申告をしたほうが有利になることがあります。
確定申告が必要かどうか、また申告したほうが得かどうかは、年金以外の所得の有無や控除の対象になる支出があるかで変わります。迷う場合は、早めに前年の収入・所得や控除の対象を整理して確認しておくと安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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