今回は、年金を繰り下げした場合の増額についてです。
■Q:65歳以降も厚生年金に加入して働き、老齢年金を繰り下げ受給した場合、繰り下げした年金が増えないことはありますか?
「65歳以降も会社で働き続け、厚生年金に加入したままです。65歳から受け取れる老齢年金は、繰り下げ受給を考えています。ただ、働きながらだと在職老齢年金で年金が一部止まることがありますよね。この場合、繰り下げしても年金が増えない、ということはあるのでしょうか? 在職老齢年金で止まっている分は増額しないのでしょうか?」(ちえちゃん)
■A:繰り下げ増額の対象になるのは「本来支給される年金額」です。在職老齢年金で支給停止になっている部分は、繰り下げによる増額の対象にはなりませんし、あとで支給されることもありません
老齢年金は原則65歳から受け取れますが、希望すれば60歳からの繰り上げ受給、または75歳までの繰り下げ受給を選ぶことができます(昭和27年4月1日以前生まれの方は繰り下げの上限年齢は70歳)。繰り下げ受給をすると、65歳以降の繰り下げた月数に応じて、1カ月当たり0.7%ずつ年金額が増額されます。ただし、増額の対象になるのは「本来支給されるはずだった年金額」です。
65歳以降も厚生年金に加入して働いていると、給与と年金の合計額によっては「在職老齢年金」により老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。この支給停止となっている部分は、繰り下げによる増額の対象にはなりませんし、あとで支給されることもありません。
一方、在職老齢年金の対象になるのは老齢厚生年金のみです。
また、65歳時点で一定の条件を満たす配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に「配偶者加給年金」が上乗せされます。ただし、老齢厚生年金を繰り下げして受け取らない間は、この配偶者加給年金も支給されません。さらに、加給年金は繰り下げによる増額の対象にはならない点にも注意が必要です。
65歳以降も厚生年金に加入して働くと、支払った保険料に応じて老齢厚生年金額が見直される仕組み(在職定時改定)があります。そのため、働き続けることで将来の老齢厚生年金額そのものが増える可能性があります。
なお、在職老齢年金の支給停止基準額は見直しが予定されています。基準額を下回れば、停止されていた老齢厚生年金が支給されることになります。特別な手続きは不要で、自動的に反映されます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



