老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、社会保険に入りたくない人からの質問です。

■Q:今年から65歳の老齢年金をもらう予定です。社会保険に入りたくない場合、パート収入と年金収入で年間180万円以下にしないといけないの?
「今年から65歳の老齢年金を受け取ろうと思っています。パートでも働く予定ですが、できれば社会保険(健康保険・厚生年金)には入りたくありません。ネットで『180万円の壁』を見かけました。年金収入とパート収入を合計して、年間180万円以下にしないといけないのでしょうか?」(のんままさん)

■A:『180万円』は、60歳以上の人が「家族の健康保険の扶養」に入る場合の目安です。自分の勤務先で社会保険に加入するかどうかとは、別の基準になります
まず整理したいのは、「社会保険に入りたくない」という場合に、何を避けたいのかという点です。

①配偶者などの健康保険の扶養に入り続けたい
②自分の勤務先で健康保険・厚生年金に加入したくない

この2つは判断基準が異なります。

60歳以上の人が、家族の健康保険の扶養(被扶養者)になるための収入要件は、一般に「年間収入180万円未満」が目安とされています。ここでいう収入は「所得」ではなく、税金が引かれる前の額面金額です。手取りではありません。


また、扶養に入るには「被保険者の収入の2分の1未満であること」などの条件もあります。これらを満たさなくなると、扶養から外れる可能性があります。この場合は、パート収入だけでなく、公的年金なども含めた年間収入で判断されます。

一方、パート先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかは、「180万円」とは別の基準で決まります。

現在は社会保険の適用拡大が進んでおり、一定の条件(週の所定労働時間、賃金水準、勤務先の規模など)を満たすと、本人の意思に関係なく加入対象となります。

そのため、たとえ年間収入が180万円未満であっても、勤務条件によっては社会保険に加入する必要がある場合があります。

■社会保険に加入するとどうなる?
自分で社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料の負担が発生するため、手取り収入は減ります。

しかしその一方で、傷病手当金などの保障が受けられるほか、厚生年金に加入した期間や報酬に応じて将来の老齢厚生年金が増えるというメリットもあります。

老齢年金は老後生活の重要な収入源です。短期的な手取りだけでなく、将来の年金額や保障内容も含めて、総合的に判断することが大切です。

なお、健康保険の扶養の判定基準や実際の運用は、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合など)によって異なることがあります。具体的な収入見込みを示したうえで、勤務先や健康保険の担当窓口に確認しておくと安心です。


監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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