今回は、65歳以降の年金の受け取り方について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。
■Q:遺族年金と自分の老齢年金は、両方もらえるのでしょうか?
遺族年金は、残された家族の生活を支える大切な制度。一方で、自分自身も働いて老齢年金を受け取れる場合、それらをプラスして両方もらえるのでしょうか。それとも、どちらか一方しか選べないのでしょうか。特に65歳を過ぎてからの併給(両方もらうこと)のルールについて詳しく知りたいです。
■A:65歳以降、ご自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金と遺族厚生年金を併給することができます(遺族厚生年金は、ご自身の老齢厚生年金との差額分が支給)
1人1年金の原則により、65歳までは遺族年金かご自身の老齢年金かどちらかを選ばなくてはなりません。
65歳以降は、まずご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。そのうえで、亡くなった配偶者の厚生年金記録に基づく遺族厚生年金から、自身の老齢厚生年金が差し引かれて差額分が遺族厚生年金として支給されます。
このとき、遺族厚生年金の額(受給できる権利額)は、次のいずれか高いほうとなります。
(A)配偶者の老齢厚生年金の4分の3
(B)配偶者の老齢厚生年金の半分+自分の老齢厚生年金の半分
具体的に、以下のケースで計算してみます。
▼ケース1:夫の年金額が高く、妻が差額を受け取る場合亡くなった夫75歳:老齢基礎年金78万円・老齢厚生年金150万円
残された妻69歳:老齢基礎年金78万円・老齢厚生年金20万円
(A)夫の老齢厚生年金150万円×3/4=112万5000円
(B)夫の老齢厚生年金150万円×1/2+妻の老齢厚生年金20万円×1/2=85万円
このケースでは(A)が高くなるため、そこから妻自身の老齢厚生年金を差し引きます。
(A)112万5000円-妻の老齢厚生年金20万円
=妻がもらえる遺族厚生年金92万5000円
▼ケース2:妻の年金額が高く、遺族年金が支給されない場合亡くなった夫75歳:老齢基礎年金60万円・老齢厚生年金70万円
残された妻69歳:老齢基礎年金80万円・老齢厚生年金120万円
(A):夫の老齢厚生年金70万円×3/4=52万5000円
(B):夫の老齢厚生年金70万円×1/2+妻の老齢厚生年金120万円×1/2=95万円
このケースでは(B)が高くなるため、そこから妻自身の老齢厚生年金を差し引きます。
(B)95万円-妻の老齢厚生年金120万円
=妻がもらえる遺族厚生年金ゼロ
このように、自身(遺された配偶者)の老齢厚生年金額が高いと、遺族厚生年金は支給されないことがあります。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
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