老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、障害年金についての質問です。

■Q:老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給中です。去年から障害等級1級になりましたが、障害年金はもらえないのでしょうか?
「私は今73歳になります。現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。去年の5月から障害等級1級になりましたが、私は障害年金をもらうことはできないのでしょうか?」(誤答さん)

■A:障害年金は「初診日」が原則65歳前であることが条件です。初診日が65歳以降の場合は、原則として障害年金は受け取れません
障害年金は、障害の原因となった病気やけがについて「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」がいつかによって、受給できるかどうかが大きく変わります。

原則として、初診日が次のいずれかの期間にある場合に、障害年金の対象となります。

・国民年金や厚生年金などの年金制度に加入している期間
・20歳前
・日本国内に住む60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間

一方で、初診日が65歳以降の病気やけがについては、原則として障害年金の対象にはなりません。

誤答さんは現在73歳とのことですので、もし「去年の5月」が初診日(病気やけがで初めて医師にかかった日)であれば、初診日は65歳以降となり、障害年金は受け取れない可能性が高いです。

ただし、障害等級が認定された時期が最近であっても、原因となった病気やけがの初診日が65歳より前であれば、障害年金を受け取れる可能性があります。初診日がいつになるかは、診療記録などで確認が必要です。


障害年金の判断は初診日の特定や手続きが複雑になりやすいため、年金事務所で相談し、初診日や必要書類を確認してみると安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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