老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。

■Q:2026年に63歳になった男性です。特別支給の老齢厚生年金は支給されないですか?
「2026年に63歳になった男性です。私には特別支給の老齢厚生年金は支給されないですか? 教えてください」(匿名さん)

■A:1963年生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金の対象外です。老齢年金は原則65歳から支給されます
老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の総称で、受給要件を満たせば原則65歳から受け取れます。

ただし、一定の要件を満たす人は、65歳になる前の60代前半から老齢厚生年金を受け取れる場合があります。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次のような要件があります。

・男性は1961年4月1日以前生まれであること
・女性は1966年4月1日以前生まれであること
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること
・厚生年金保険などへの加入期間が1年以上あること
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

ご相談者は、2026年に63歳になった男性とのことですので、1963年生まれにあたります。そのため、特別支給の老齢厚生年金の対象にはなりません。

この場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から支給されます。


特別支給の老齢厚生年金は、対象となる生年月日が決まっているため、ご自身が厚生年金に加入していた期間があっても、生年月日の要件を満たさなければ受け取ることはできません。

詳しくは、日本年金機構のホームページなどで確認すると安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
編集部おすすめ