今回は、本業のほかにアルバイト収入がある場合の年金の扱いについての質問です。
■Q:65歳以降も働いています。本業の給与のほかにアルバイト収入があると、年金は減額されますか?
「1961年1月生まれの男性です。65歳以降も正社員として働き続けており、本業の給与は月約50万円ほどあります。さらに副業としてアルバイトもしており、月に約7万円ほどの収入があります。この場合、アルバイトの収入も含めて年金が減額されるのでしょうか?」(浮雲さん)
■A:在職老齢年金制度によって、アルバイト先でも厚生年金に加入する場合は、その収入も含めて年金の支給停止の判定対象になります
60歳以降、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合は、「在職老齢年金制度」により、年金額と収入に応じて年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
具体的には、「総報酬月額相当額」と「老齢厚生年金の報酬比例部分の月額」の合計が、一定の基準額を超えると支給停止の対象になります。基準額は、2026年3月までは51万円、2026年4月以降は65万円です。
「総報酬月額相当額」は、その月の標準報酬月額に加え、過去1年間の標準賞与額を12で割った額を合算して計算します。
副業のアルバイトでも、厚生年金に加入する場合は、本業の給与とアルバイト収入を合算した金額が「総報酬月額相当額」に反映されます。そのため、アルバイト収入も含めて基準額を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止となる可能性があります。
一方で、アルバイト先で厚生年金に加入しない場合は、その収入は在職老齢年金の判定には含まれません。
なお、社会保険の適用拡大により、一定の条件を満たすと短時間勤務でも厚生年金に加入するケースが増えています。例えば、従業員数51人以上の企業では、週20時間以上働くなどの条件を満たすと社会保険の加入対象となります。
今回のケースでは、本業の給与が月約50万円とのことですので、アルバイト収入の状況によっては、基準額(2026年4月以降は65万円)を超えないよう働き方を調整することで、年金の支給停止を避けられる可能性もあります。
なお、老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象ではないため、減額されることはありません。
正確な支給停止の有無や金額は、賞与の有無や働き方によっても変わるため、年金事務所などで確認すると安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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