今回は、振替加算の手続きについての質問です。
■Q:65歳になります。特別支給の老齢厚生年金を受給中ですが、振替加算を受け取るには手続きが必要ですか?
「誕生日が12月で65歳になります。現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る手続きをする予定ですが、振替加算をもらうには別に何か手続きが必要なのでしょうか。年金請求書も届いています」(ももこままさん)
■A:通常は年金請求の手続きの中で確認されますが、記入漏れがないよう注意が必要です
振替加算は、条件を満たしていれば、65歳からの老齢基礎年金の請求手続きの中で確認される仕組みになっています。そのため、原則として振替加算だけのために別の手続きをする必要はありません。
ただし、年金請求書(裁定請求書)に必要事項を記入していない場合は、振替加算が正しく反映されない可能性もあります。年金請求書の内容をよく確認して提出することが大切です。
振替加算は、老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされていた場合に関係する制度です。加給年金の対象となっていた配偶者が65歳になると、夫の加給年金は支給停止となり、その代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
年金請求書には、「配偶者の基礎年金番号・年金コード、氏名、生年月日」などを記入する欄があります。これらの情報を正しく記入することで、振替加算が適用されますので、記入漏れがないようにしましょう。
また、夫が加給年金を受け取っていなかった場合でも、一定の条件を満たせば振替加算の対象となることがあります。例えば、夫が65歳になったときに、年上の妻がいる場合などです。この場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要になります。
振替加算の対象となるかどうかや手続きの内容は個別の状況によって異なるため、不安な場合は年金事務所で確認すると安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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