今回は、特別支給の老齢厚生年金が「支給停止」となった理由についての質問です。
■Q:特別支給の老齢厚生年金は年間約30万円と言われましたが、通知では「支給停止」となっていました。なぜでしょうか?
「現在63歳です。年金事務所で特別支給の老齢厚生年金の請求手続きや相談をしました。年間30万円弱支給されると言われましたが、届いた通知書には『支給停止』と書かれていました。現在パートで働いており、年収は約250万円です。厚生年金の加入期間は244カ月あります。なぜ支給停止になっているのでしょうか?」(なやみ女さん)
■A:働きながら年金を受け取る場合は、「在職老齢年金」によって支給停止になることがありますが、失業給付を受けている場合や、障害年金などほかの年金の受給状況によっても、支給停止となるケースもあります
特別支給の老齢厚生年金は、働きながら受け取る場合、「在職老齢年金」の仕組みによって支給額が調整されることがあります。
60歳以降に厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取ると、「総報酬月額相当額」と「老齢厚生年金の報酬比例部分」の合計が、支給停止調整額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。支給停止調整額は、令和8年3月までは51万円、令和8年4月以降は65万円です。
「総報酬月額相当額」は、その月の標準報酬月額に、過去1年間の標準賞与額を12で割った額を加えて計算します。
ご相談者のケースでは、年収250万円で賞与なしと仮定すると、総報酬月額相当額はおおよそ月21万円程度となります。
そのため、2026年3月までの支給停止調整額51万円(2026年4月からの支給停止調整額は65万円)を基準に考えると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が月30万円を超える場合は、在職老齢年金によって支給停止となる可能性があります。
ただし、ご相談内容では「特別支給の老齢厚生年金は年間30万円弱」とのことです。年間30万円弱であれば、月額にすると約2万5000円程度ですので、在職老齢年金による支給停止には当てはまらない可能性があります。
この場合、支給停止となった理由は、在職老齢年金制度以外にあるかもしれません。例えば、失業給付を受けている場合や、障害年金などほかの年金の受給状況によって、支給停止となるケースもあります。
なぜ支給停止となっているのかを正確に知るには、届いた通知書の内容をあらためて確認し、必要に応じて年金事務所に問い合わせるのが確実です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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