今回は、加給年金の支給期間についての質問です。
■Q:夫が2026年5月から老齢厚生年金を受け取ります。私は2026年12月から特別支給の老齢厚生年金を受給予定ですが、加給年金はもらえますか?
「昭和38年12月生まれの女性です。夫は昭和36年5月生まれで、2026年5月から老齢厚生年金を受給予定です。私は厚生年金の加入期間が30年以上あり、2026年12月に63歳となり、特別支給の老齢厚生年金を受け取る予定です。この場合、夫の年金に付く加給年金は、2026年5月から12月までの間は支給されるのでしょうか?」(ユリアンヌさん)
■A:条件を満たせば一定期間は加給年金が支給されますが、相談者が年金の受給権を持つと停止されます
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合などに老齢厚生年金に加算されるものです。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受ける権利を持つと、実際に受け取っているかどうかにかかわらず、加給年金は支給停止となります。
ご相談のケースでは、ご主人が2026年5月に65歳となり老齢厚生年金を受け取り始める時点では、ユリアンヌさんはまだ特別支給の老齢厚生年金の受給権がありません。そのため、この期間は条件を満たせば加給年金が支給される可能性があります。
一方で、ユリアンヌさんは2026年12月に63歳となり、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する見込みです。この時点で、加給年金は原則として支給停止となります。
そのため、加給年金が支給されるとすれば、2026年5月から11月分までが目安となるでしょう。
なお、加給年金の加算や終了には届出が必要となる場合があります。実際の支給開始時期や停止時期は個別の記録によって異なることもあるため、年金事務所で確認しておくと安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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