今回は、年金と住民税の関係についてです。
■Q:65歳以上で年金をもらう場合、いくらまでなら住民税がかからない?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
「65歳以上で年金をもらう場合、いくらまでなら住民税がかからないのでしょうか」
■A:65歳以上で年金収入のみの場合、一定額までは住民税がかからないケースがありますが、基準は自治体や世帯状況によって異なります
年金に住民税がかかるかどうかは、年金収入そのものではなく、年金収入から「公的年金等控除額」を差し引いた後の所得金額などをもとに判断されます。
65歳以上の場合、公的年金等控除額は原則110万円です。そのため、年金収入から110万円を差し引いた「公的年金等に係る雑所得」が、住民税の非課税基準を超えるかどうかが1つの目安になります。
例えば、東京都新宿区の単身者を前提にした場合、住民税がかからない目安は、前年の合計所得金額が45万円以下です。
この考え方でみると、公的年金等控除額110万円に、非課税となる所得基準45万円を足した155万円が、住民税がかからない1つの目安となります。
つまり、65歳以上・単身・年金収入のみ・新宿区在住という条件であれば、年金収入が155万円以下であれば住民税がかからない可能性があります。
例えば、年金収入が月13万円、年額にすると156万円のケースでは、156万円から公的年金等控除額110万円を差し引くと、雑所得は46万円になります。新宿区の単身者の非課税基準45万円を上回るため、この例では住民税がかかる可能性があります。
ただし、実際の住民税額や課税の有無は、住んでいる自治体、配偶者の有無、扶養の状況、各種所得控除の内容などによって異なります。
住民税がかかるかどうかを正確に知りたい場合は、お住まいの市区町村に確認すると安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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