今回は、遺族年金についての質問です。
■Q:自分の老齢厚生年金が多いと、遺族年金はもらえないのでしょうか?
「自分の老齢厚生年金の金額が多い場合、夫の遺族年金はもらえなくなることがあると聞きました。本当でしょうか」(60代・女性)
■A:自分の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金より多い場合、遺族厚生年金は支給停止となることがあります
厚生年金に加入していた人は、原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れます。
65歳以上で、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合でも、両方をそのまま満額受け取れるわけではありません。これは、まず自分の老齢厚生年金が優先して支給されるという、年金制度上の「併給調整」の仕組みがあるためです。
この場合、自分の老齢厚生年金は全額支給されます。一方、遺族厚生年金は、遺族厚生年金の額から自分の老齢厚生年金の額を差し引いた差額分だけが支給されます。
そのため、自分の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額よりも多い場合は、差し引くと残額がなくなるため、遺族厚生年金は全額支給停止となります。実際には、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金のみを受け取ることになります。
一方で、遺族厚生年金のほうが高い場合は、自分の老齢厚生年金を受け取ったうえで、その差額分が遺族厚生年金として支給されます。
つまり、「遺族年金ももらえる」といっても、自分の老齢厚生年金が多ければ、その分だけ遺族厚生年金は調整され、場合によっては支給されなくなることがあるのです。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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