「住民税非課税世帯」になると、国民健康保険料や介護保険料の軽減、高額療養費制度の自己負担限度額の引き下げなど、さまざまな優遇措置が受けられます。これらの支援は、家計の負担を軽くします。


しかし、公的な支払いの負担が全て軽くなるわけではありません。住民税非課税世帯であっても、原則通りに支払う義務が残る項目も多く存在します。今回は、「免除されないもの」について見ていきましょう。

■住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯とは、「世帯全員」の所得が一定以下で、自治体に納める住民税がかからない世帯のことです。

住民税には、所得に応じた「所得割」と一律の「均等割」がありますが、この両方が課税されていない状態を指します。所得割・均等割とも非課税となるのは、以下の場合をいいます。

・生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方

・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

〈東京23区内の場合〉

・単身者の場合(扶養家族なし)

所得金額が45万円以下。給与収入のみの場合、年収に換算すると110万円以下となります。

・家族を扶養している場合

扶養家族がいる場合の所得基準は、以下の計算式で求められます。

・35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+31万円以下

給与所得者の年収目安に当てはめると、以下のようになります。

・3人世帯(夫婦+子1人):所得136万円以下(年収約205万円以下)

・4人世帯(夫婦+子2人):所得171万円以下(年収約255万円以下)

※基準は自治体(級地)により多少前後するため、詳細は市区町村の窓口やWebサイトでご確認ください。

参照:個人住民税 暮らしと税金 東京都主税局

■住民税非課税世帯で免除や軽減されないものは?
住民税非課税世帯の負担が軽くなるのは「住民税」や、所得をもとに計算される一部の公的負担です。
以下の項目については、住民税非課税世帯といえども支払いは原則免除されません。

▼国民年金保険料20歳から60歳までの現役世代であれば、住民税が非課税であっても国民年金保険料の支払い義務は残ります。ただし、所得が低い場合は本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。「住民税非課税=自動的に年金免除」ではない点に注意が必要です。

▼固定資産税・軽自動車税住民税はその人の「所得」に対してかかりますが、固定資産税は「所有している不動産」、軽自動車税は「所有している車両」に対してかかります。これらは資産税としての性質を持つため、所得が低くても所有している限り支払わなければなりません。

▼介護保険料(40~64歳)40歳から64歳までの方が支払う介護保険料は、健康保険料と合算して徴収されます。保険料は加入している健康保険ごとに決まり、住民税非課税であっても原則として支払いが必要です。

▼公共料金や事務手数料電気・ガス・水道などの公共料金、また住民票の発行手数料といった行政サービスの手数料は、原則として免除されません。しかし、自治体によっては水道料が減免になる場合もあります。

■まとめ
住民税が非課税になると一部の負担は軽減されますが、家計から出ていくお金は依然としてあります。
また、国民年金保険料の免除などは、自分での申請が必要であり、自動的に切り替わるわけではありません。

「収入が少なければ負担が減って楽」と思われがちですが、生活に自動車が欠かせなかったり、家を維持していたりすれば、固定費はかさみます。むしろ、収入を増やすことで自由に使えるお金を確保する方が、結果として生活が楽になるのではないでしょうか。自分にとっての「生活のしやすさ」を広い視点で考えていくことが大切です。

文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
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