今回は、非課税世帯に該当することで得られるメリットと、あらかじめ知っておくべきデメリットについて、その仕組みを整理して解説します。
■住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯とは、「世帯全員」の所得が一定以下で、自治体に納める住民税がかからない世帯のことです。
住民税には、所得に応じた「所得割」と一律の「均等割」がありますが、この両方が課税されていない状態を指します。非課税となる年収の目安は以下の通りです。※例として東京都新宿区の場合
▼単身者の場合(扶養家族なし)所得金額が45万円以下。給与収入のみの場合、年収に換算すると110万円以下となります。
▼家族を扶養している場合扶養家族がいる場合の所得基準は、以下の計算式で求められます。
・35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+31万円以下
給与所得者の年収目安に当てはめると、以下のようになります。
・3人世帯(夫婦+子1人):所得136万円以下(年収約205万円以下)
・4人世帯(夫婦+子2人):所得171万円以下(年収約255万円以下)
※基準は自治体(級地)により多少前後するため、詳細は市区町村の窓口やWebサイトでご確認ください。
その他、生活保護を受けている人や、障害者・未成年・寡婦(ひとり親)で合計所得が135万円以下の人も住民税非課税世帯に該当します。
■住民税非課税世帯になるメリット
住民税非課税世帯になると、お住まいの地域の住民税の負担がなくなるだけでなく、生活の安全網としてのさまざまな優遇措置を受けることができます。
▼低所得世帯向け給付金の支給対象になる政府や自治体が実施する物価高騰対策などの1世帯当たり3万円などの現金給付は、多くの場合「住民税非課税世帯」が対象となります。
▼国民健康保険料の減免国民健康保険には、世帯所得が一定以下の世帯や、自己都合以外の失業・災害に遭った場合などに、保険料を軽減・減免する制度が設けられています。
保険料は「前年の世帯全体の所得額」をもとに決定されます。この世帯全体の所得が自治体の定める基準を下回る場合、所得状況に応じて2割・5割・7割のいずれかの割合で軽減されます。
▼介護保険料の軽減低所得などの理由で介護保険料の納付が難しい場合、申請によって保険料が軽減される仕組みがあります。具体的な軽減額や対象となる基準は自治体によって異なるため、お住まいの地域の窓口(介護保険課など)で確認しましょう。
▼医療費の負担軽減(高額療養費制度)1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が後日還付される制度です。住民税非課税世帯(70歳未満)の場合、この上限額が通常よりも低い3万5400円に設定されています。手術や入院などで医療費がかさんだ際、支払いを大幅に抑えることができます。
▼自治体独自のサービス・利用料の優遇自治体によっては、さらに独自の支援を用意している場合があります。
・生活支援:指定ゴミ袋の無料配布や、水道基本料金の免除など
・外出支援:高齢者向けの公共交通乗車証(敬老パス)の発行手数料の減免など
・その他:障がい者手帳をお持ちの方がいる住民税非課税世帯などは、NHK受信料の全額免除を受けられる
■住民税非課税世帯になるデメリット
一方で、住民税非課税世帯であるということは「現在の所得が低い」状態であることを意味します。これが将来の備えや、いざというときの保障に影響を与えます。
▼将来受け取る年金額が少なくなる住民税が非課税になる所得水準で働き続けるということは、毎月給与から天引きされる厚生年金保険料の納付額も、低い金額(積み立て額)になっている状態です。
厚生年金には「払った保険料が多いほど、将来の年金が増える」という報酬比例の仕組みがあります。そのため、低い給与で厚生年金に加入し続けていると、将来受け取る年金額は、より高い給与で保険料を納めてきた人の場合と比べて少なくなります。
▼傷病手当金受給額が減る会社員(健康保険加入者)が病気やケガで長期間仕事を休む際、生活を支えるために支給されるのが「傷病手当金」です。この手当金の1日当たりの支給額は、原則として「支給開始日以前の直近12カ月間の標準報酬月額(給与)の平均」を基準に、その3分の2相当額と決められています。
住民税が非課税になるような低い給与設定で働いている場合、この算出の基礎となる「標準報酬月額」自体が低くなります。その結果、より高い給与で保険料を納めて休職した場合と比べて、受け取れる手当金の額も少なくなります。
▼住宅ローンやクレジットカードの審査への影響非課税世帯である(=所得が低い)ことは、金融機関からの信用調査において不利に働くことがあります。住宅ローンの借り換えや新規契約、クレジットカードの発行において、審査に通りにくくなる可能性は否定できません。
■まとめ
住民税非課税世帯には、保険料の負担が軽くなったり、給付金がもらえたりなど多くの優遇措置があります。一方で、将来の年金額や万が一の際の手当金が少なくなるという面も持ち合わせています。
単に「税金がかからないからよい」と判断するのではなく、今の生活の守りと将来への備えなども考えながら、より収入が得られる働き方を見つけていくことが大切です。
舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



