老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、2026年4月からの加給年金額についての質問です。

■Q:2026年4月から加給年金はいくらもらえますか?
「2026年4月からの加給年金はいくらになるのでしょうか。配偶者がいる場合の金額や特別加算についても知りたいです」(加給年金気になるさん)

■A:配偶者がいる場合、加給年金は最大で年額42万3700円となります
2026年度(令和8年度)の加給年金額は改定され、配偶者がいる場合は年額42万3700円(特別加算を含む)を受け取れるようになります。

今回の年金改定は、国民年金が約1.9%増、厚生年金が約2.0%増となったことに伴い、加給年金額も引き上げられました。配偶者に対する加給年金(特別加算を除く本体部分)は、前年度の23万9300円から24万3800円へと、4500円の増額となっています。

2026年度の加給年金額は以下の通りです。

・配偶者
24万3800円+特別加算

・1人目・2人目の子
各24万3800円

・3人目以降の子
各8万1300円

配偶者の加給年金には、受給権者の生年月日に応じて「特別加算」が上乗せされます。例えば、昭和18年4月2日以後生まれの人の場合、特別加算は17万9900円となります。

このため、配偶者がいる場合の加給年金は、
24万3800円+17万9900円=42万3700円となります。

今回の改定の背景には、物価変動率プラス3.2%、名目手取り賃金変動率プラス2.1%が反映されています。一方で、現役世代の負担を抑えるため、マクロ経済スライドも適用され、国民年金はマイナス0.2%、厚生年金はマイナス0.1%の調整が行われています。


賃金の伸びは改善しているものの、将来の年金財政を維持するため、こうした調整が続いています。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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