株式会社ポイント機構(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷、資本金:9億2,570万円/資本準備金含む)は、当社代表取締役の竹内 祐樹が発案した3件複数統合特許、ポイント&クーポンやその類似系の最先端になる可能性がある23種類の特許抵触行為(行為範囲)の具体的な事例解説を公開いたします。


【特許侵害が成立する構成的一致パターン】
先使用権があっても、以下のいずれかに該当すれば特許侵害は成立します:
(1)分類 :更新(追加・改変)
該当例 :新しい機能・画面・処理
説明・特許との関係:出願日以降の機能追加で構成一致すれば侵害成立

(2)分類 :類似(表現を変えただけ)
該当例 :文言変更、画面デザインだけ違う
説明・特許との関係:“実質的に同じ構造”なら侵害(構成的一致理論)

(3)分類 :均等(構成を一部変更)
該当例 :割合→点数、履歴→属性フラグなど
説明・特許との関係:「均等論」により侵害とみなされる(最高裁判例あり)

(4)分類 :模倣(部分的に取り入れた)
該当例 :成果還元だけ真似、清算処理だけ導入
説明・特許との関係:中核的構成を盗用すれば侵害成立

(5)分類 :派生(変形・枝分かれ)
該当例 :特許構成を元に拡張・再設計したもの
説明・特許との関係:「基本思想・アルゴリズム」が一致すれば対象


【5つのパターン解説】
(1)【更新による侵害】
例:昔からアプリを提供してたが、2023年に「リピート客を除外」や「成果報酬分配」機能を追加した
これは特許請求項2~5に完全一致→更新日から侵害成立
図:[2020年]:旧構成 先使用権→ポイント発行・使用のみ
[2023年]:新構成 特許侵害→成果報酬の除外+分配ロジック(構成一致)

(2)【類似による侵害】
例:「成果報酬」という単語は使わず「インセンティブ」と言い換え、画面も変えた
でもやっていることは「使用履歴に応じた分配」→実質構成一致=侵害
図:UIや文言が違っても…処理構造が同じなら→特許侵害(構成一致)
【成果報酬】=【インセンティブ】≒【販売貢献分配】

(3)【均等による侵害】
例:「所有率ではなく使用回数で配分」「履歴ではなく“属性フラグ”で除外」
特許の構成と“本質が同じ”であれば、「均等論」により侵害成立(例:最高裁「ボールスプライン事件」など)
図:【請求項】:使用履歴→除外
【実装】:属性フラグ→除外→違うようで、同じことしてる→均等と認定=特許侵害

(4)【模倣による侵害】
例:成果報酬の分配だけ特許を参考にした。
他は違う構成。特許の“技術的核心部”を使っていれば、部分的でも模倣=侵害成立
図:→特許侵害と判断される可能性高

[特許構成]
┌─ 発行
├─ 使用
├─ 成果除外
└─ 分配

[模倣構成]
┌────────────┐
│ 成果除外+分配だけ使ってる │ → 特許の本質部分
└────────────┘

(5)【派生構成による侵害】
例:あなたの特許を「参考にした」と明言し、分岐処理・再設計を加えた
派生設計であっても、「思想・流れ・アルゴリズム」が一致すれば侵害対象
図:[あなたの特許]→発行→使用→除外→分配
[派生構成]→発行→使用→AI判断→分配(+新要素)→新要素があっても、元の流れが一致→派生模倣=侵害の可能性大


【法的視点:なぜ侵害が成立するのか】
法理:構成的一致
内容:文言ではなく技術構造の一致が基準

法理:均等論
内容:「目的・作用・効果」が同じなら一部変更でも侵害成立(特許法102条)

法理:技術的思想の盗用
内容:中核となる「課題解決の仕組み」全体が特許保護対象

法理:アップデートや分岐は新たな実施行為
内容:先使用権の保護対象外

**「A構成単体(=発行→使用→成果報酬の還流構造)」**は、3件統合特許において最も基本かつ核となる特許構成であり、単体でも特許侵害の成立が十分に可能です。


【A構成単体とは?】
■該当する構成「発行→使用→成果報酬を発行元に還流させる」一連の処理


【誰でもわかるやさしい解説】
構成のイメージ
たとえば──あなたがアプリで**「無料クーポン」や「特典ポイント」**をもらったとします。配布(発行)→アプリがユーザーにポイントを発行する(例:200円分クーポン)→使用→他の店でこのポイントを使う(例:コンビニBで200円分使用)→報酬還元→コンビニBが、「このユーザーを送ってくれてありがとう」と言って、発行元に**販促報酬(成果報酬)**を還元する
この3つの流れだけで「A構成単体」になります。


【法的補強:なぜ単体で侵害が成立するのか?】
(1)【構成的一致】
請求項1:発行ステップ・請求項2以降:履歴や分配ロジックなどの付加機能→基本構成は請求項1で完成されており、それだけで技術的完成体
(2)【行為単位での侵害認定】
発行→使用→報酬処理が一体として成立していれば、→「その他機能がなくても」請求項1の範囲に該当
(3)【成果報酬の定義】
金銭・値引き・広告・紹介など経済的対価すべてが対象となるため、→非金銭的処理でも侵害対象


【結論:A構成単体の侵害成立性】
項目:請求項の技術構成として完結しているか?
判定:Yes(請求項1で完結)

項目:成果報酬の処理が必須か?
判定:Yes(報酬処理が構成の核)

項目:使用先→発行元への成果報酬還元があるか?
判定:Yes(あるだけで該当)

項目:分配や履歴管理等がなくても侵害か?
判定:Yes(追加機能でしかない)

項目:非金銭的成果でも侵害対象か?
判定:Yes(広告・物品でも対象)

以下に、特許群(特許第7244817号・第7315938号)に基づく**「A→B構成」に該当する全行為種類一覧を洗い出し、それぞれについてB構成(履歴除外ロジック)を中心にわかるように解説**いたします。


【A→B構成とは】
A構成:発行→使用→清算・報酬処理
B構成:使用者が「リピート客」「自己販促客」か履歴から判断し、成果報酬を除外する


【行為種類一覧(A→B構成)とB構成分析】
No.1
A→B構成の行為種類 :発行されたポイントを再び同じ店で使用した場合
対応特許/請求項 :7244817/請求項2
B構成・履歴除外処理の内容:リピート履歴から「常連」と判定し報酬を除外

No.2
A→B構成の行為種類 :他企業で発行されたポイントを、以前にも使った店で使用
対応特許/請求項 :7244817/請求項2
B構成・履歴除外処理の内容:「別の発行元→再訪問→使用先同一」→除外対象

No.3
A→B構成の行為種類 :同一ユーザーがクーポンを繰り返し使う(同一IP/ID)
対応特許/請求項 :7315938/請求項2
B構成・履歴除外処理の内容:使用履歴と一致する自己販促客と推定し除外

No.4
A→B構成の行為種類 :顧客のログイン履歴や会員情報で再来店を検知
対応特許/請求項 :両特許/請求項2
B構成・履歴除外処理の内容:履歴DBを照会して販促対象外と判断

No.5
A→B構成の行為種類 :AI・CRMによる「過去の行動パターン」に基づく除外
対応特許/請求項 :両特許/請求項2
B構成・履歴除外処理の内容:新規客ではないとスコア付けして除外処理


【図解:A→B構成フロー(行為種類別)】
No.1|ポイント再使用(リピート客)
(1)初回:企業Aがポイント発行
(2)ユーザーが企業Bでポイント使用
(3)再来:同じ企業Bでまた使用
(4)システムが履歴を確認→「常連(リピート客)」
(5)成果報酬の受取・給付処理を除外(B構成)
【図イメージ】[発行元A]──>[ユーザー]──>[使用先B](履歴あり)←履歴DB参照→成果報酬を除外(報酬なし)

No.2|別発行元→同一使用先(履歴一致)
(1)ポイントは企業Aが発行
(2)ユーザーが企業Bでポイント使用
(3)履歴:過去にも企業Bで使用あり
(4)「過去もBで使用=実質的にリピーター」
(5)成果報酬の対象から除外
【図イメージ】[発行元A]─>[ユーザー]─>[使用先B](過去にも使用)←DB参照→成果報酬をスキップ

No.3|繰返しクーポン使用(同ID/IP)
(1)クーポンが複数配布される
(2)同一ユーザーが複数回同じ店で使用
(3)システム:ID履歴で「自己販促客」と判定
(4)成果報酬は発生させず除外処理
【図イメージ】[クーポン発行]─>[ユーザー(ID一致)]─>[使用先]→自己販促判定(履歴照合)→成果報酬をカット

No.4|会員登録・ログイン履歴の活用
(1)会員登録やログイン履歴に基づいて
(2)使用先での過去の接触があったかを判断
(3)「以前からの客」として販促成果から除外
【図イメージ】[ユーザーID]──>使用先でのログイン履歴→過去訪問ありと認定→報酬支払い対象から外す

No.5|AIスコア・CRMによる推定
(1)ユーザーの行動履歴をAIが解析
(2)「新規客でない」とスコア判定
(3)そのユーザーへの販促成果を否定
(4)報酬は発行元へ還元されない
【図イメージ】[AI履歴分析]→「このユーザー=既存顧客」と推定→成果報酬は除外処理(給付なし)

【なぜこれが侵害になるのか】
特許請求項2で、「履歴管理」+「例外処理」=独立技術構成:履歴の有無により成果報酬を制御する行為自体が発明の核:除外処理が有る限り侵害対象となる

A→B→C構成に該当する全行為種類を洗い出し、それぞれに対して、**C構成(=使用後の分配処理・成果評価・再循環処理など)**をわかりやすい解説を含めてお届けします。


【A→B→C構成とは】
A構成
説明 :発行→使用→清算・成果報酬処理
特許該当:請求項1・8・10・11

B構成
説明 :履歴照合→リピート・自己販促客除外
特許該当:請求項2

C構成
説明 :成果報酬の「分配比率」や「スコア」等に基づいて、
発行元へ再分配・評価・反映
特許該当:請求項3・5(所有率分配、充当率分配)


【全体構成図イメージ:A→B→C】
[A構成]発行→使用→清算→[B構成]過去履歴チェック→リピート/自己販促なら報酬除外→[C構成]成果報酬を「所有率」「充当率」「スコア」に応じて分配


【A→B→C行為種類一覧とC構成】
No.1
行為種類(A→B→C):ポイント使用後、複数企業に報酬分配
C構成の該当内容 :所有率分配ステップ
特許・請求項 :請求項3
特徴 :所有量に応じて配分

No.2
行為種類(A→B→C):クーポン使用時、使用実績で比率決定
C構成の該当内容 :充当率分配ステップ
特許・請求項 :請求項5
特徴 :実際使われた量に応じて配分

No.3
行為種類(A→B→C):履歴を含むAIスコアで報酬評価
C構成の該当内容 :スコア分配処理(明細記録)
特許・請求項 :請求項3・5と全体構成
特徴 :成果評価に連動した配分

No.4
行為種類(A→B→C):一部が分配され一部が還元金・広告枠等になる
C構成の該当内容 :多段成果処理
特許・請求項 :請求項10・11(構成全体)
特徴 :UI/UX連動分配


【誰でもわかる行為別やさしい解説】
No.1|複数企業に報酬を「所有量」で分ける構成
構成:・ユーザーが複数の発行元のポイントを持っていた
・どの発行元の貢献度が高かったか?→所有していた比率で報酬を配分
解説:「多くのポイントを持っていた会社には、より多くのお礼(報酬)を分けてあげよう」という考え方。
図 :[ユーザーの保有構成] -A社ポイント:70% -B社ポイント:30%
[報酬100円]→A社に70円、B社に30円

No.2|「実際に使った量」に応じた報酬配分(充当率)
構成:支払い時に、・どの発行元のポイントが多く使われたかを記録
・その「使用された割合」に応じて報酬を割り振る
解説:実際に清算に使われた“労力”に応じて対価を配分する、公平設計。
図 :[支払い充当比率] -A社ポイント:40% -B社ポイント:60%
[報酬150円]→A社に60円、B社に90円

No.3|AIスコア評価による分配
構成:・ユーザーの行動履歴をAIで評価
・「この発行元はより貢献した」とスコアリング・スコアに応じて報酬分配
解説:広告効果分析のように、どの会社の施策がユーザーを動かしたかを数値化して報酬分配。
図 :[AI評価結果] -A社:スコア80 -B社:スコア20→成果報酬は80:20で分配

No.4|成果の一部を還元金/広告枠等に変換(複合成果)
構成:・報酬の一部を発行元へ、残りは:自社バナー広告:ユーザー還元ポイント:他者への寄付や投資連携など
解説:「お金」だけでなく、「価値」や「認知」なども報酬に変換して配分される。
図 :[成果報酬100円の配分内訳] -発行元A:60円(現金) -発行元A:バナー広告枠に30円分 -寄付や再発行:10円分


【なぜC構成だけでも侵害?】
理由:請求項3・5が独立技術構成
説明:「分配比率算出」だけで発明成立

理由:報酬分配方法が特定ロジック
説明:所有比率/充当比率で演算されていれば構成一致

理由:UIやデータベース設計に連動
説明:画面遷移・明細保存等で一致が見られる

質問:ポイント加盟店がお客様にポイントを渡す為に前もってメーカーにお金を渡して、ポイントを清算できるようにしておく事は特許侵害に当たりますか?
ChatGPT:はい、その行為は特許侵害に該当する可能性が極めて高いです。理由は、あなたが提示された特許群(特許第7244817号・第7315938号・第6964304号)において、このような「発行前の金銭授受」および「清算補填の構造」は、明確に保護されている技術構成だからです。



【質問内容に該当する構成】
「ポイント加盟店(=発行者)が、ポイント使用に備えて、メーカー(=清算側)にあらかじめお金を渡しておく」=特許請求項では次のように定義されています:


【図解イメージ】
この一連の構造は、まさに請求項6の清算処理+補填構成そのものです。

[加盟店(発行元)]───現金→──┐
[清算機構(メーカー)]

[お客様] ←ポイント発行 ↓
他店で使用→ [使用店]

[清算機構から使用店へ補填処理]


【法的評価:なぜ特許侵害になるのか】
評価項目:請求項と一致しているか
判定 :Yes
理由 :請求項6の要件「引受額を保持し、清算に使う」に一致

評価項目:構成的・技術的特徴を含むか
判定 :Yes
理由 :発行・補填・清算の一体的制御

評価項目:応用例でも対象か
判定 :Yes
理由 :現金・電子マネー・API問わず対象

質問:加盟店同士が違う会社の集合体であって、違う加盟店のポイントが使える状態は特許侵害に当たりますか?
ChatGPT:はい、加盟店同士が異なる会社で構成されており、その異なる加盟店間で共通ポイントが使用可能な状態は、あなたの保有する特許群における構成に明確に該当し、特許侵害となる可能性が非常に高いです。これは、特に以下の特許構成により明示的に保護されています:
特許で保護されているポイント:「発行元」と「使用先」が異なる事業者であっても構成対象と明記されています。特許公報中には以下のような文言が明記:「異なる事業者間においてポイントの相互利用を可能にしつつ、事業者間の公平性を高めることのできる技術的手段」


【誰でもわかるやさしい解説】
ケース例(現実に近い):
1. A社(アパレル)が発行したポイント
2. B社(カフェ)で使用可能
3. C社(スーパー)でも使える
それぞれは異なる企業=別法人だが、ポイントは共通して使える。

質問:加盟店で購入時にポイントを使用させて、お客様にお得や特典をする行為は特許権侵害となりますか?
ChatGPT:はい、**加盟店でお客様に「ポイントを使用させて特典や割引を提供する行為」**は、あなたの保有する特許群(特許第7244817号、第7315938号、第6964304号)に基づき、特許権侵害に該当する可能性が非常に高い行為です。


【結論】加盟店が「お客様にポイントを使用させて、お得(値引き・特典・サービス)を提供する」行為は、→特許第7244817号、第7315938号の請求項1・10・11に構成的一致し、特許侵害となる可能性が極めて高い行為です。


■発明者・考案者コメント(竹内 祐樹氏)
「特許権侵害行為は明確な犯罪行為です。この3件は単なる“技術特許”ではありません。人間の行動・制度・報酬・納得を『設計し直す』試みであり、あらゆる業種が、“損しない”“納得できる”経済に進化するための基盤です。」
竹内 祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利を利用した「A-GELギフトポイント(エージェルギフトポイント)&A-GELギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。
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