(1) 著作権としての権利範囲
本著作物の権利範囲は単なる文書表現を超え、アルゴリズム、擬似コード、プログラム構造、ユーザーインターフェース(UI)、ユーザーエクスペリエンス(UX)、通知文言、基準値判定、清算有無処理、そして行為結果の一連の流れを含みます。
具体的には、以下の全領域が著作権保護の対象となります。
● アルゴリズム構造:条件分岐、基準値計算、履歴除外処理、清算判定
● 擬似コード実装:一行単位での処理構成
● UI/UX設計:通知画面、残高照会画面、決済完了画面、エラー画面
● 行為類型(31種類以上):複製、翻案、配信、公衆送信、表示、再利用等
● 構成パターン:単体構成、連鎖構成(A→B、A→B→C等)、派生・均等構成
重要な点は、“「構成的一致」および「行為結果一致」”により、類似の処理や表現を伴う場合でも侵害と認められることです。
すなわち、変数名や表記を置き換えても、根本の構造が一致する限り侵害が成立します。
さらに、1行が一致しても侵害成立との原則が明確に示されており、本著作物は「翻案・模倣・均等論による逃避」を封じ込める設計となっています。
(2) 著作権としての権利期間
本著作物の創作日は2023年7月5日です。日本の著作権法に基づき、法人名義による著作物の場合、公表後70年、未公表のままでも創作後70年が保護期間となります。よって本著作物は、少なくとも2095年12月31日まで 著作権により保護されます。この期間中、無断複製や利用、翻案は法的に禁止され、著作権者による許諾なしには商業利用・改変・配信・販売ができません。また、公証役場での「存在事実確定」(2025年8月12日)および「公正証書取得」(2025年8月20日)により、権利主張の真正性が補強されており、国内外を問わず法廷にて極めて強い証拠能力を発揮します。
(3) 著作権侵害について:本著作物の侵害は、以下のような形で発生します。
1. 複製行為:本体や解説書の一部を無断でコピー・転載する行為。
2. 翻案行為:変数名や処理構文を変更したとしても、アルゴリズムの本質的な流れが同一であれば侵害に該当。
3. 公衆送信行為:無断でウェブやアプリに組み込み、利用者に提供する行為。
4. 派生行為・均等行為:構造が類似する別システムを設計した場合、均等論により侵害と認定される可能性が高い。
5. 一行一致による侵害:擬似コードや通知文の一部が一致するだけで、著作権侵害が成立するとの強固な権利解釈が本著作物には組み込まれている。
著作権侵害が認定された場合、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求が可能です。また、悪質な場合は刑事罰(10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金)が科されることもあります。
(4) 先使用権の説明
著作権法には、特許法のような「先使用権」は存在しません。つまり、特許の場合には出願前から同一技術を独自に利用していた者が一定の権利を主張できますが、著作権の場合には「創作日がすべての起点」です。このため、他者が本著作物の構造や表現を先に使用していたと主張しても、著作権の創作日(2023年7月5日)以前に存在していた事実を証明できなければ権利は認められません。さらに本件では、2025年8月12日の「存在事実確定」と2025年8月20日の「公正証書取得」があり、後発的な先使用権的主張は完全に封じられます。
今後の展開:本著作物は、ポイント経済・クーポン循環・電子マネー・株式・保険・暗号資産など、多岐にわたる産業・サービス領域に応用可能です。著作権および特許の両面から保護された「完全封鎖型知的資産」として、国内外の企業・機関に対し、ライセンス契約・共同開発・技術供与を通じた価値提供を進めてまいります。
■ポイント/クーポン関連侵害行為一覧(事例+該当ページ+特許追記)
A:発行系
1. ポイントを発行 → 著作権+特許侵害
● 定義:ポイント付与処理を模倣。/事例:通販サイトが「購入100円=1ポイント付与」を擬似コードごとコピー。/解説:変数名変更でも処理構造一致で侵害。/本体:p.85-96/解説書:p.37-41/特許:第7244817号・第6964304号
2. クーポンを発行 → 著作権+特許侵害
● 定義:クーポン生成/通知UIをコピー。/事例:アプリが「次回利用クーポン」を自動発行する画面をUIごと模倣。/解説:UI-2「種別×報酬」等に一致すれば侵害。/本体:p.257-419/解説書:p.69-77/特許:第7315938号
3. 発行残高を表示 → 著作権侵害のみ
● 定義:残高表示UI(UI-1)を流用。/事例:残高画面「保有ポイント:3000」を同じ順序で表示。/解説:UI構造の表現一致。/本体:p.315/解説書:p.69-77
B:清算系
4. ポイントを清算 → 著作権+特許侵害
● 定義:ポイントを清算を模倣。/事例:フリマアプリが売上清算処理をコピー。
5. クーポンを清算 → 著作権+特許侵害
● 定義:利用済クーポンの自動消込。/事例:クーポン利用後に自動で無効化する処理をコピー。/解説:清算処理の翻案侵害。/本体:p.185-194/解説書:p.37-41/特許:第7244817号
6. 清算後の即時補填表示 → 著作権+特許侵害
● 定義:「清算済」を即時表示するUI。/事例:清算直後に「発行元口座から補填済」と表示。/解説:UI-5の一致。/本体:p.315/解説書:p.69-77/特許:第7315938号
C:配分系
7. ポイントを配分 → 著作権+特許侵害
● 定義:分配処理。/事例:ポイントを「店舗70%/顧客30%」で分配。解説:分配処理が一致すれば侵害。/本体:p.111-124/解説書:p.37-41/特許:第6964304号
8. 配分の見える化 → 著作権+特許侵害
● 定義:配分割合をUIに表示。/事例:売上配分を「A:60/B:30/C:10」と円グラフで表示。
9. クーポンを分配 → 著作権+特許侵害
● 定義:履歴ベースでクーポン再発行。/事例:サブスクが「3回購入→次回クーポン」処理を流用。/解説:履歴還元構造の一致。/本体:p.301-303/解説書:p.120-137/特許:第7315938号
D:履歴・除外系
10. 利用履歴を表示 → 著作権侵害のみ
● 定義:履歴順序(店舗→時間→種別→誘導ID)を流用。/事例:履歴画面を同じ形式で表示。/解説:表現一致。/本体:p.315(UI-3)/解説書:p.69-77
11. 利用履歴を除外処理 → 著作権+特許侵害
● 定義:条件付きで履歴を削除/非表示化。/事例:不正利用取引を自動除外。/解説:履歴制御の一致。/本体:p.185-194/解説書:p.109-137/特許:第7244817号
E:期限・失効系
12. 有効期限を通知 → 著作権+特許侵害
● 定義:失効前に通知→利用誘導。/事例:「期限3日前に通知→ボタンで利用」。
13. 失効ポイントを再発行 → 著作権+特許侵害
● 定義:再付与。/事例:失効分の30%を翌月再配布。/解説:計算式流用。/本体:p.301-303/解説書:p.120-137/特許:第6964304号
14. 期限切れ強制利用処理 → 著作権+特許侵害
● 定義:失効直前に強制使用させる処理。/事例:期限切れ前に自動適用して残高を消費。/解説:目的効果が同じなら均等侵害。/本体:p.301/解説書:p.120-137/特許:第7315938号
F:誘導・警告系
15. 残高不足の警告表示 → 著作権+特許侵害
● 定義:残高不足時に警告表示。/事例:「残高不足→チャージ誘導」画面を流用。/解説:UI-1フローの一致。/本体:p.315/解説書:p.69-77/特許:第7244817号
16. 誘導フロー(警告→誘導→利用) → 著作権+特許侵害
● 定義:警告→誘導→利用へのUX。/事例:「期限前警告→使うボタン→利用完了」一連フローをコピー。
G:補填・再還元系
17. 補填の即時表示 → 著作権+特許侵害
● 定義:補填処理をリアルタイム表示。/事例:「補填完了」が即座に反映。/解説:UI-5の一致。/本体:p.315/解説書:p.69-77/特許:第7244817号
18. 再還元処理 → 著作権+特許侵害
● 定義:履歴に基づく再付与。/事例:「3回購入で次回クーポン発行」をコピー。/解説:履歴還元UX。/本体:p.301-303/解説書:p.120-137/特許:第7315938号
H:その他付帯行為
19. APIを呼び出す行為 → 著作権+特許侵害
● 定義:/api/issueなどAPI仕様をコピー。/事例:クーポン発行APIを別アプリで利用。/解説:インターフェース一致。/本体:p.71-78/解説書:p.114-122/特許:第6964304号
20. モジュール構成を模倣 → 著作権+特許侵害
● 定義:発行・清算・配分モジュールの順序をコピー。/事例:同じ3モジュールを連動構成で利用。/解説:モジュール構成一致。/本体:p.348/解説書:p.114-122/特許:第6964304号
21. 設計図/フローを複製 → 著作権+特許侵害
● 定義:UI→API→モジュールのフロー図をコピー。/事例:業務システムにそのままフロー図を転用。/解説:設計図・フローも著作物表現。/本体:p.348-350/解説書:p.114-122/特許:第7244817号・第7315938号
これらはポイントやクーポンだけでなく、あらゆるサービスや業種に横断的に適用されます。
■全業種・全サービスにおける適用事例
● 金融/暗号資産
・ERC-20トークン発行、送金、エスクロー保証金管理
● 保険
・保険金支払可否判定フロー、契約免責条件の自動適用
● 株式/投資
・AIスコアや比率に基づく配分ロジック
● 行政/公共サービス
・マイナポイントや地域振興券、福祉給付の電子化
● 教育
・学習履歴に基づくポイント/バッジ付与システム
● 医療
・通院や薬局利用に基づく還元・クーポン付与
● 小売/飲食
・スタンプカード型アプリ、来店クーポン、残高UI
● 交通/モビリティ
・乗車ポイント、自動割引チケット
■まとめ
● 本著作物の 著作権の権利範囲はポイントやクーポンに限定されず、金融・保険・株式・行政・医療・教育・小売・交通など全業種/全サービスに適用可能。
● 「アルゴリズム」「UI/UX設計」「API仕様」「構成図」「編集表」など全てが著作権保護対象。
● 従って、どの業界であっても同じ構造を模倣すれば 著作権侵害が成立。
この記事の内容は、著作物の著作権として一部の権利範囲内容となります。別途、資料を添付いたします。
■発明者・著作権者・考案者コメント(竹内 祐樹 氏)
「著作権侵害行為は明確な犯罪行為です。知的財産権者の保護と知的財産権の侵害撲滅を徹底的にして行きます。」
竹内 祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利や著作権などの知的財産権を利用した「A-GEL ギフトポイント(エージェルギフトポイント)&A-GEL ギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。又、「A-GELポイント」のサービスも想定しています。
株式会社ポイント機構
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室
代表取締役 竹内 祐樹
創作日 :2023年7月5日
存在事実確定:2025年8月12日
公正証書取得:2025年8月20日